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富津市

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あしあと

    心身障害者扶養年金

    • [2014年3月12日]
    • ID:480

    内容

    心身に障害があるため、独立自活することが困難な方を扶養している方が、その生存中毎月一定の掛金を拠出し、万一のことがあった場合、後に残された心身障害者に終身一定の年金を給付する制度です。

    対象者

    <障害者(児)>

    次のいずれかに該当する方です。

    (1)身体障害者手帳1級から3級までの所持者

    (2)療育手帳所持者

    (3)精神または身体に永続的な障害のある方(精神疾患、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)で、その障害の程度が上記1または2と同程度と認められる者

    <加入者>

    上記の障害者(児)を扶養している保護者等であって、次の要件を満たしている方です。

    (1)65歳未満であること

    (2)千葉県内に住所を有していること

    (3)特別の疾病、障害がなく、生命保険に加入できる健康状態であること(加入申込時に「告知書」により審査)

    支給金額

    加入者が死亡、または重度障害になった場合

    扶養年金 1口20,000円(2口加入者は40,000円)が、障害(児)者の生存中、毎月支給されます。

    弔慰金

    加入者が生存中、障害(児)者が死亡した場合

    加入期間に応じた額(最低1年間の納付が必要です)が、一時金として支給されます。

    脱退一時金

    加入者が脱退する場合

    加入期間に応じた額(最低5年間の納付が必要です)が、一時金として支給されます。

    掛金

    1口あたり月額9,300円~23,300円(2口加入の方は、月額18,600円~46,600円)。

    市役所より納付書を毎月送付しますので、所定期日までにお支払いください。

    ※掛金の額は、世帯の状況及び加入時の年度の4月1日時点の加入者の年齢に応じて決まります。

    ※20年以上継続して加入し、かつ、加入者が65歳以上となった場合はその後の掛金が免除されます。

    ※平成19年度以前に加入された方は、上記の掛金額と異なっています。

    ※加入者及び加入者と生計を同一にする世帯が、以下に該当する場合は、1口目の掛金の減免が受けられます。(下記の減額分は県が負担)

    1.生活保護を受けているとき・・・100分の50

    2.県民税・市町村民税が非課税のとき・・・100分の35

    3.県民税・市町村民税の均等割のみ納めているとき・・・100分の15

    4.災害など特別の事情があるとき等・・・事情に応じて知事が定める割合

    ※今後、制度改正により掛金額が変更になる可能性があります。

    利用までの流れ

    申請に必要なもの

    加入申込をする場合

    1.掛金減額申請書

    2.所得状況届出書(掛金減額者は毎年8月に提出してください)

    掛金の減額を受ける場合

    1.加入等申込書

    2.告知書

    3.障害証明書

    4.住民票の写し(加入者と心身障害者のもの。同一世帯の場合は、世帯全員の住民票1通でも可)

    5.心身障害者が将来支給される年金を管理することが困難である場合は「年金管理者指定届出書」(後日、年金管理者を指定することも可)

    年金支給請求をする場合

    1.年金支給請求書

    2.死亡証明書または障害証明書

    3.住民票の写し(加入者と心身障害者のもの。同一世帯の場合は、世帯全員の住民票1通でも可)

    4.死亡・重度障害届出書

    5.心身障害者が将来支給される年金を管理することが困難である場合は「年金管理者指定届出書」(後日、年金管理者を指定することも可)

    ※弔慰金や脱退一時金を請求するとき、住所の変更があったとき、証書を紛失したとき等は、それぞれ申請または届出を行う必要があります。

    様式のダウンロード

    加入等申込書