内容
精神障がいの入院治療のため、医療費を支払った自己負担分を助成します。
(一部、制限される場合があります。)
対象者
- 富津市に1年以上住所がある人
- 市外に住んでいる人で、富津市の国民健康保険もしくは後期高齢者医療保険の被保険者
- 市外の障害者施設等(グループホームや施設入所支援等)に入所する直前に富津市に1年以上住所がある人
認定を受けることができない方
以下の対象になっている場合には認定を受けることができません。
- 生活保護を受給したとき
- 市外へ転出したとき(障害者施設等への入所を除く)
- 基準税額が235,000円以上の場合(高額治療継続者を除く)
- 重度心身障害者医療費等の認定を受けたとき
- ひとり親家庭等医療費等の認定を受けたとき
- 子ども医療費の助成を受けたとき
代理申請について
窓口に申請する方は対象者本人ではなく代理の方でも可能です。
認定申請に必要な書類
- 精神障害者医療費受給資格認定申請書
- 精神障害に関する証明願
- 被保険者証の写し
- 被保険者証の世帯員全員の基準税額を確認できる書類
※世帯員全員が富津市に1年以上住所がある場合は、同意書を記入して頂ければ対応できます - 精神障害者医療費付加給付等証明書
- 振込用通帳の写し
- 印鑑
上記をそろえて、認定申請をしてください。
認定日
認定を受けた場合には精神障害者医療費受給資格認定通知書を送付し、認定日を通知します。
支給範囲
認定を受けた場合には、支給対象は認定申請をした日からとなります。
対象医療費
精神疾患に関する保険診療分の入院医療費が助成の対象になります。
高額療養費・付加給付等がある場合は、その金額を差し引いて助成します。
助成の対象にならないもの
- 通院費
- 調剤費
- 訪問看護医療費
- 精神疾患の治療ではない医療費
- 保険診療ではない医療費
- 介護保険の一部負担金
- 健康診断料
- 診断書料
- 食事代
- 部屋代 等
助成届出に必要な書類
- 精神障害者医療費届出書
- 精神障害に関する証明願(継続した入院の最初の届出時のみ)
- 精神障害による入院治療のための医療費にかかわる領収証
- 高額療養費や附加給付等がある場合は、その明細のわかるもの
※領収証で判断できない場合には「精神障害者医療費計算書」で提出してください。
※医療費の助成を受けた金額は、確定申告の医療費控除では使用できません。
上記をそろえて、助成届出をしてください。
支給日
医療費の助成は、医療機関等からの診療報酬明細書(レセプト)の確認後になりますので、診療月の3か月後(届出の締め切りは月末となります)になります。
支給方法
助成の割合
基準世帯員(下記参照)の市民税の課税状況により、助成範囲が異なります。
助成割合基準世帯員市民税所得割 | 助成割合 |
---|
非課税 | 10割 |
年額235,000円未満 | 8割 |
年額235,000円以上 | 制度の対象外 |
基準世帯員対象者 | 基準世帯員 |
---|
社会保険の場合 | 被保険者(勤めている人)のみ |
国民健康保険の場合 | 同じ世帯の国民健康保険の被保険者全員 |
後期高齢者医療の場合 | 同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員 |
変更届出について
受給者が次の事項を変更したときは、届出が必要です。
- 氏名
- 住所
- 医療保険
- 基準世帯員
- 指定振込口座
- 精神障害者医療費付加給付内容
- 資格を喪失したとき(「認定を受けることができない方」に該当した場合)
※変更手続きには、精神障害者医療費需給資格変更(喪失)届出書に、変更したことがわかるものを添付して提出してください。