あしあと
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精神障がいの入院治療のため、医療費を支払った自己負担分を助成します。
(一部、制限される場合があります。)
以下の対象になっている場合には認定を受けることができません。
窓口に申請する方は対象者本人ではなく代理の方でも可能です。
上記をそろえて、認定申請をしてください。
認定を受けた場合には精神障害者医療費受給資格認定通知書を送付し、認定日を通知します。
認定を受けた場合には、支給対象は認定申請をした日からとなります。
精神疾患に関する保険診療分の入院医療費が助成の対象になります。
高額療養費・付加給付等がある場合は、その金額を差し引いて助成します。
上記をそろえて、助成届出をしてください。
医療費の助成は、医療機関等からの診療報酬明細書(レセプト)の確認後になりますので、診療月の3か月後(届出の締め切りは月末となります)になります。
認定時に申請された指定口座に振り込みます。
基準世帯員(下記参照)の市民税の課税状況により、助成範囲が異なります。
基準世帯員市民税所得割 | 助成割合 |
---|---|
非課税 | 10割 |
年額235,000円未満 | 8割 |
年額235,000円以上 | 制度の対象外 |
※基準世帯員
対象者 | 基準世帯員 |
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社会保険の場合 | 被保険者(勤めている人)のみ |
国民健康保険の場合 | 同じ世帯の国民健康保険の被保険者全員 |
後期高齢者医療の場合 | 同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員 |
受給者が次の事項を変更したときは、届出が必要です。
※変更手続きには、精神障害者医療費需給資格変更(喪失)届出書に、変更したことがわかるものを添付して提出してください。
助成届出書類