あしあと
市たばこ税は、たばこの製造業者や特定販売業者および卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対して課されるものです。この税金は、たばこの消費に対して課税されるもので、私たちが購入するたばこの代金の中に含まれているものです。
※令和5年4月現在の小売定価及びたばこ税等による
平成30年度税制改正により、国と地方のたばこ税の税率を1本当たり3円(1箱当たり60円)引き上げられました。
なお、消費者等への影響に配慮し、平成30年10月1日から1本当たり1円(1箱当たり20円)ずつ3回に分けて段階的に実施されました。(平成30年、令和2年及び令和3年)
平成30年9月30日まで |
平成30年10月1日から | 令和2年10月1日から | 令和3年10月1日から | |
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市たばこ税 | 5,262円 | 5,692円 | 6,122円 | 6,552円 |
県たばこ税 | 860円 | 930円 | 1,000円 | 1,070円 |
国たばこ税 | 6,122円 | 6,622円 | 7,122円 | 7,622円 |
合計 | 12,244円 | 13,244円 | 14,244円 | 15,244円 |
※国たばこ税には、たばこ特別税を含んでいます。
国、地方(道府県、市町村)のたばこ税の税率引上げに際し、税率の引上げの日午前0時現在において、たばこ小売販売業者等が販売のため所持しているたばこについて、税率引上げ分に相当するたばこ税が課税されます。