原動機付自転車・小型特殊自動車の手続
[2018年11月5日]
ID:302
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原動機付自転車(125cc以下)や小型特殊自動車の所有者等となった場合は、15日以内に申告が必要です。
原動機付自転車等の登録は、定置場所在市区町村で行ってください。
事由 | 必要なもの |
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販売店で購入したとき | ・印鑑 ・販売証明書 <富津市に住所がない場合> ・住民票または住所の記載された運転免許証 |
転入したとき | ・印鑑 <廃車手続済みの場合> ・前市区町村の廃車申告受付書 <廃車手続していない場合> ・前市区町村の標識(ナンバープレート) ・前市区町村の標識交付証明書 |
譲り受けたとき (ネットオークションなどを含む) | ・印鑑 ・譲渡証明書 <廃車手続済みの場合> ・前所有者の廃車申告受付書 <廃車手続していない場合> ・前所有者の標識(ナンバープレート) ※富津市ナンバーに限り、変更せず使用することができます。 ・前所有者の標識交付証明書 |
※その他、書類が必要となることがあります。
※本人及び同居の親族以外の方が手続する場合は、委任状(代理人選任届)が必要です。
※個人が所有する場合は認印、法人が所有する場合は社印が必要です。
登録内容に変更があった場合は、15日以内に申告が必要です。
事由 | 必要なもの |
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排気量変更 | ・印鑑 ・標識交付証明書 ・標識(ナンバープレート) ・原動機付自転車諸元変更届出書 |
種別変更 (ミニカー) | ・印鑑 ・標識交付証明書 ・標識(ナンバープレート) ・原動機付自転車諸元変更届出書 ・写真(全体、メジャー等で輪距が確認できるもの) |
標識変更 (破損・紛失など) | ・印鑑 ・標識交付証明書 <標識が返却できない場合> ・弁償金(1枚200円) ・紛失届 |
所有者等でなくなった場合は、30日以内に申告が必要です。
事由 | 必要なもの |
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使用しなくなったとき 転出するとき 譲り渡すとき | ・印鑑 ・標識交付証明書 ・標識(ナンバープレート) |
車体、標識の所在がわからないとき | ・印鑑 ・申立書 ・標識交付証明書 ・標識(ナンバープレート) <標識が返却できない場合> ・弁償金(1枚200円) ・紛失届 |
盗難にあったとき | ・印鑑 ・標識交付証明書 ・申立書 ・盗難届の内容(届出年月日、被害年月日、届出警察署、受理番号) |
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