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富津市

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あしあと

    後期高齢者医療制度で受けられる給付のいろいろ

    • 初版公開日:[2011年01月06日]
    • 更新日:[2022年3月8日]
    • ID:291

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    訪問看護療養費

    医師の指示により訪問看護ステーションなどを利用した場合、費用の一部を支払うだけで、残りは広域連合が負担します。

    保険外併用療養費

    先進医療を受けたとき、一般診療と共通する部分については、保険が適用され、保険証で診療が受けられます。

    移送費

    移動が困難な重病人が緊急的にやむを得ず医師の指示により入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請の上、広域連合が必要と認めた場合に支給されます。

    葬祭費

    被保険者が亡くなったとき、申請により葬祭を行った人に5万円が支給されます。

    申請に必要な書類

    • 葬祭を行ったこと・葬祭執行者(喪主)を確認できるもの(会葬礼状、葬祭費用の領収書など)
    • 葬祭執行者(喪主)の本人確認書類
    • 葬祭執行者(喪主)の口座番号・口座名義人の確認ができるもの
    • 亡くなられた方の保険証

    ※葬祭を行った日の翌日から2年を経過すると時効となり、支給できないのでご注意ください。

    その他

    次のような場合、かかった医療費の全額を本人が一時立て替え払いし、あとから必要事項を記入した申請書を国民健康保険課に提出し、認められると、自己負担分以外の部分について、払い戻しを受けることができます。

    ※費用を支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり、支給されませんのでご注意ください。

    1. やむを得ない理由で保険証を持たずに受診したときや、保険診療を行っていない医療機関で受診したとき
    2. 海外に渡航中、治療を受けたとき
    3. 骨折・脱臼などで、保険診療を行っていない柔道整復師の施術を受けたとき
    4. 医師の同意により、あんま・はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき
    5. 医師の指示によりコルセットなどの医療用具を購入したときや輸血の生血代など

    ※1.の場合は、やむを得ない事情があったと広域連合が認めた場合に限られます。

    ※2.の場合は、治療目的で渡航をした場合は該当になりません。

    ※5.の場合で靴型装具を購入したときは、通常の必要な書類に加え、装具の写真の添付が必要となります。

    お問い合わせ

    富津市役所市民部国民健康保険課

    電話: 0439-80-1254

    ファクス: 0439-80-1390

    千葉県後期高齢者医療広域連合

    電話:043-216-5013

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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