後期高齢者医療制度で受けられる給付のいろいろ
[2019年7月12日]
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医師の指示により訪問看護ステーションなどを利用した場合、費用の一部を支払うだけで、残りは広域連合が負担します。
高度先進医療を受けたときなどは、一般診療と共通する部分については、保険が適用され、保険証で診療が受けられます。
移動が困難な重病人が緊急的にやむを得ず医師の指示により入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請の上、広域連合が必要と認めた場合に支給されます。
被保険者が亡くなったとき、申請により葬祭を行った人に5万円が支給されます。
※葬祭を行った日の翌日から2年を経過すると時効となり、支給されませんのでご注意ください。
次のような場合、かかった医療費の全額を本人が一時立て替え払いし、あとから必要事項を記入した申請書を市役所の国民健康保険課窓口に提出し、認められると、自己負担分以外の部分について、払い戻しを受けることができます。
※費用を支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり、支給されませんのでご注意ください。
※1.の場合は、やむを得ない事情があったと広域連合が認めた場合に限られます。
※2.の場合は、治療目的で渡航をした場合は該当になりません。
※5.の場合で靴型装具を購入したときは、通常の必要な書類に加え、装具の写真の添付が必要となります。(平成30年4月1日より)
富津市役所国民健康保険課後期高齢者医療係 電話:0439-80-1254
千葉県後期高齢者医療広域連合 電話:043-216-5013