高額医療・高額介護合算制度(後期高齢者医療制度)
[2019年7月12日]
ID:289
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医療と介護の両方のサービスを利用されている世帯の負担を軽減する制度です。
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の限度額をそれぞれ適用後に、年額を合算して下記の限度額を超えたときには、その超えた分が支給されます。
所得区分 | 医療保険+介護保険の限度額(年額) |
---|---|
現役並み所得者3 | 212万円 |
現役並み所得者2 | 141万円 |
現役並み所得者1 | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得者2 | 31万円 |
低所得者1 | 19万円 |
※限度額を超える額が、500円以下の場合は支給されません。
富津市役所国民健康保険課後期高齢者医療係 電話:0439-80-1254
千葉県後期高齢者医療広域連合 電話:043-216-5013