あしあと
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児童虐待に関する相談件数は依然として増加しており、特に子どもの命が奪われるなど重大な事件も後を絶たない状況があり、児童虐待問題は社会全体で早急に解決すべき重要な課題となっています。
親や養育者が子どもに対して行う児童虐待は、子どもの心や身体の成長、人格をつくる上で重大な影響を与えます。「怒鳴り声が聞こえる」、「子どもの泣き声が絶えない」、「子どもの服装がいつも汚れている」など、おかしいと感じたら迷わず連絡(通告)してください。子どもに危害や苦痛を与えることは、たとえ「しつけ」のつもりであってもそれは虐待とみなされます。
虐待は、みなさんの身近で起こりえます。通告は、みなさんができる支援の第一歩です。
児童相談所全国共通ダイヤル 189
※平成27年7月1日から児童相談所全国共通ダイヤルが3桁になりました!
児童虐待防止チラシ
類 型 |
内 容 |
身体的なもの |
体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること。また正当な理由なく身動きがとれない状態にすること。 具体的には…平手打ちをする、殴る、蹴る、つねる、縛り付ける、閉じ込める、物を投げつける、不要な薬を飲ませるなど。 |
性的なもの |
無理やり(また同意と見せかけ)わいせつなことをしたり、させたりすること。 具体的には…児童と性交をする、性行為を強要する、性器への接触、裸にする、キスをする、わいせつな話をする、中絶を強要する、避妊をしない、性行為を見せる、見たくないのにポルノビデオやポルノ雑誌を見せるなど。 |
心理的なもの |
侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で、精神的な苦痛を与えること。 具体的には…怒鳴る、ののしる、悪口を言う、仲間に入れない、人付き合いを制限する、電話を細かくチェックする、わざと無視をする、外で働くなと言うなど。 |
介護・世話の放棄・放置 (ネグレクト) |
食事や入浴、洗濯、排泄などの世話や介助をほとんどせず、心身を衰弱させること。 具体的には…十分な食事を与えない、おむつを替えない、子どもにとって必要な情緒的欲求に応えない、不潔な住環境で生活させる、必要な医療や福祉サービスを受けさせない、本人の意思に反して学校や仕事に行かせないなど。 |
経済的なもの |
本人の同意なしに財産や年金、賃金などを使うこと。また理由なく金銭を与えないこと。 具体的には…年金や賃金を渡さない、勝手に財産や預貯金を使う、日常生活に必要な金銭を与えない、遺産等の財産を相続させないなど。 |
富津市では、DV・虐待に対する基本的な計画を策定しました。
富津市では、子育てについて悩んだ時の相談窓口(窓口相談・電話相談・メール相談)がありますのでご活用ください。
君津児童相談所 | 月曜から金曜 午前9時から午後5時 |
児童相談所全国共通ダイヤル | 全国共通ダイヤルに電話をかけると発信された市内局番等から特定し、管轄する児童相談所へ転送します。(24時間受付) 189 |
富津警察署 | 66-0110 (緊急の場合は、110番通報) |
こども家庭課 | 月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 80-1221 |
平成16年度から児童虐待防止法が施行された11月を「児童虐待防止推進月間」と定め、日本各地で児童虐待問題に対する意識を高めるようさまざまな取り組みをしています。
また、オレンジリボン運動公式サイト(NPO法人児童虐待防止全国ネットワーク)も併せてご覧ください。