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富津市

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あしあと

    国民健康保険税に関するQ&A

    • 初版公開日:[2011年01月06日]
    • 更新日:[2022年1月7日]
    • ID:235

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    Q.保険税はだれが納めるの?

    A.保険税を納める義務は「世帯主」にあります。

    世帯主が国保ではなく職場の健康保険に加入している場合でも、同じ世帯に一人でも国保被保険者がいれば、保険税を納める義務は世帯主にあります。その場合、保険税には世帯主の分は含まれません。

    Q.保険税はいつから納めるの?

    A.保険税は国保の届け出をした月からではなく、「国保加入の資格を得た月」分から納めます。また、保険税は年度(4月から翌年3月まで)ごとに決められますので、年度途中で加入・脱退したときは、月割りで計算した分を納めます。

    Q.転入後、年度の途中で保険税額が変わったのですが?

    A.ほかの市町村から転入した場合、保険税算定の基礎となる前年の所得金額が不明のため、前住所地に問い合わせます。所得金額が判明したのち、保険税が変更される場合があります。

    Q.加入の届け出が遅れたら?

    A.加入の届け出が遅れた場合は、加入資格を得た月までさかのぼって計算した保険税を納めます。 

    Q.脱退の届け出が遅れたら?

    A.国民健康保険証が手元にあるため、誤って国保で医療を受けてしまった場合、国保が負担した医療費をあとで返していただきます。

    また、ほかの健康保険に入ったとき、国保をやめる手続きをしないと、知らずに保険税を健康保険料などと、二重に支払ってしまうことがあります。

    お問い合わせ

    富津市役所市民部国民健康保険課

    電話: 0439-80-1254

    ファクス: 0439-80-1390

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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