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あしあと

    公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申請について

    • [2019年11月8日]
    • ID:4501

    公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出

    ●土地の先買い制度の目的

     地方公共団体等が公共目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするための一つの手法として制度化されたのが「公有地の拡大の推進に関する法律」(以下「公拡法」といいます)による土地の先買い制度です。

    ●土地の先買制度の内容

    (1)市内の一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとするとき(売買、交換等)は、譲渡しようとする3週間前までにそのことを市長に届け出る必要があります。(公拡法第4条)

    (2)市内の土地を地方公共団体等に売りたいと希望する時は、買い取ってほしい旨を申し出ることができます。(公拡法第5条)

     

    ●届出及び申出の必要な土地

    詳細
    区  分 対象となる土地対象となる面積
    土地所有者が届出をしなければならない土地(公拡法第4条)都市計画施設等(道路・公園等)の区域内に所在する土地200平方メートル以上
    市街化区域内に所在する土地5,000平方メートル以上
    市街化区域以外の都市計画区域内(市街化調整区域を除く)10,000平方メートル以上
    土地所有者が申出をできる土地(公拡法第5条)都市計画区域内の土地100平方メートル以上

    ●税制上の優遇措置について

    この制度に基づいて協議が成立し、土地を地方公共団体等へ売却していただいた場合には、租税特別措置法により、その譲渡所得につき1,500万円までの特別控除または損金算入が受けられます。

    ●届出のしかた

    提出書類 2部(うち1部はコピーで可)

    土地有償譲渡届出書(公拡法第4条)、土地買取希望申出書(公拡法第5条)

    添付書類 各1部

    位置図・周辺状況図・公図・登記事項証明書・委任状

    詳細
    No添付書類備    考 
    1位置図対象地の所在を明らかにした縮尺5万分の1程度の図面
    2周辺状況図方位、該当する土地の所在、地番及び境界、周辺の道路、公園、河川その他公共施設及び公用施設を示し、位置及び形状を明らかにした縮尺約5千分の1程度の図面
    3公図写し
    4登記事項証明書写し
    5委任状代理人が申請する場合に必要(本人、社員が申請する場合は不要)
    6その他未登記の理由で登記事項証明書の所有者が現所有者と違う場合は、登記事項証明書の所有者と現所有者のつながりが確認できるもの。

    ●各様式と申請フロー図のダウンロードについて

    お問い合わせ

    富津市役所建設経済部都市政策課

    電話: 0439-80-1297

    FAX: 0439-80-1350

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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