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あしあと

    り災証明書・被災証明書の発行

    • 初版公開日:[2015年10月28日]
    • 更新日:[2024年3月29日]
    • ID:1482

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    り災証明・被災証明書の発行

    ご自宅等が被害に遭われた方で、り災証明書・被災証明書が必要な場合は、市役所1階課税課で平日の午前8時30分から午後5時15分まで受付を行っています。

    申請に必要なものなどは下記をご確認ください。

    令和3年4月1日からり災証明書及び被災証明書の様式を変更しました

    災害時に、自治体間の協力が円滑に行えるよう、り災証明書の様式を国の様式に変更しました。

    そのため、り災証明書を発行できる対象は、国の基準にあわせて、り災時(災害により、被害を受けたとき)に住家に居住していた人のみとなります。空家の持ち主や大家など居住していない人への発行はできません。

    被害の程度は「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない」の6つに区分されます。

    また、被災証明も、り災証明書にあわせ、様式を変更しました。被災証明書は、住家以外の非住家などに発行するものであり、被災の程度などは記載されません。

    り災証明書とは

    災害により被害を受けた住家に対して、その被害の程度(全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・準半壊に至らない)を公的に証明するものです。

    (※住家・・・災害発生時、居住していた家屋のこと。)

    住家以外(門扉、カーポート、空家、店舗、車、室外機など)に対する被害は「被災証明書」で証明します。

    下記「被災証明書とは」をご確認ください。

    申請できる方

    1. 被害を受けた住家の世帯主及び世帯構成員
    2. 又は上記の者に委任を受けた代理人

    申請に必要なもの

    1. り災証明書交付申請書
    2. 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
    3. 被害状況が確認できる写真
    4. 市長が必要と認める書類
    5. 代理人が申請する場合は、代理人選任届(同一世帯員の場合は代理人選任届は不要)

    様式

    被災証明書とは

    住家以外に対し、災害により被害を受けたことについて、届け出があったことを証明します。

    住家以外とは、居住を伴わない建物(空家、店舗、工場など)、動産(車)などのことです。門扉や倉庫、カーポートなども住家以外に含まれます。

    現地調査は行わず、被害にあったことを届け出たことを証明するものです。

    申請に必要なもの

    1. 被災証明書交付申請書兼被災証明書
    2. 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
    3. 被害状況が確認できる写真
    4. 市長が必要と認める書類
    5. 代理人が申請する場合は、代理人選任届(同一世帯員の場合は代理人選任届は不要)
      事業所の場合、代理人選任届に会社の印鑑と代表者印を押してきてください。

    様式

    被災証明申請書類

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    災害で住まいが被害を受けた時 最初にすること

    り災証明書・被災証明書を申請するときに被害状況のわかる写真が必要になります。

    詳細は災害で住まいが被害を受けたときにをご覧ください。

    申請窓口

    • 市役所1階 課税課(0439-80-1242) 
    • 天羽行政センター(0439-67-0512) ※令和元年台風15号等に限る

    午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日を除く)

    お問い合わせ

    富津市役所市民部課税課

    電話: 0439-80-1242

    ファクス: 0439-80-1390

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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