あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
ご自宅等が被害に遭われた方で、り災証明書・被災証明書が必要な場合は、市役所1階課税課で平日の午前8時30分から午後5時15分まで受付を行っています。
申請に必要なものなどは下記をご確認ください。
災害時に、自治体間の協力が円滑に行えるよう、り災証明書の様式を国の様式に変更しました。
そのため、り災証明書を発行できる対象は、国の基準にあわせて、り災時(災害により、被害を受けたとき)に住家に居住していた人のみとなります。空家の持ち主や大家など居住していない人への発行はできません。
被害の程度は「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない」の6つに区分されます。
また、被災証明も、り災証明書にあわせ、様式を変更しました。被災証明書は、住家以外の非住家などに発行するものであり、被災の程度などは記載されません。
災害により被害を受けた住家に対して、その被害の程度(全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・準半壊に至らない)を公的に証明するものです。
(※住家・・・災害発生時、居住していた家屋のこと。)
住家以外(門扉、カーポート、空家、店舗、車、室外機など)に対する被害は「被災証明書」で証明します。
下記「被災証明書とは」をご確認ください。
り災証明申請書類
り災証明書交付申請書
り災証明書交付申請書(記載例)
住家以外に対し、災害により被害を受けたことについて、届け出があったことを証明します。
住家以外とは、居住を伴わない建物(空家、店舗、工場など)、動産(車)などのことです。門扉や倉庫、カーポートなども住家以外に含まれます。
現地調査は行わず、被害にあったことを届け出たことを証明するものです。
被災証明申請書類
被災証明書交付申請書兼被災証明書
被災証明書交付申請書兼被災証明書(記載例)
代理人選任届
り災証明書・被災証明書を申請するときに被害状況のわかる写真が必要になります。
詳細は災害で住まいが被害を受けたときにをご覧ください。
午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日を除く)