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富津市

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あしあと

    セーフティネット保証

    • 初版公開日:[2011年04月13日]
    • 更新日:[2024年4月2日]
    • ID:1331

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    セーフティネット保証とは

    セーフティネット保証とは、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者に対して、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

    中小企業信用保険法第2条第4項

    第1号

    連鎖倒産防止

    第2号

    取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

    第3号

    突発的災害(事故等)

    第4号

    突発的災害(自然災害等)

    第5号

    業況の悪化している業種(全国的)

    第6号

    取引金融機関の破綻

    第7号

    金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

    第8号

    金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

    第4号:突発的災害(自然災害等)

    令和元年台風15号及び令和2年新型コロナウイルス感染症により、富津市はセーフティネット保証制度4号における指定地域となりました。

    ※令和元年台風15号における認定申請受付は終了しました。

    指定期間

    新型コロナウイルス感染症:令和2年2月18日から令和6年6月30日まで

    対象者

    突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者であって、市長の認定を受けた中小企業者

    以下の条件に該当する中小企業者が対象となります。

    1. 経済産業大臣の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること
      ※指定地域については、「中小企業庁ホームページ(別ウインドウで開く)」をご覧ください。
    2. 令和2年新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上が前年同月比20%以上減少し、その後2か月も同様の見込であること
      ※例)令和2年4月申請分
      最近1か月間の売上は3月の実績を記入し、4・5月をその後2か月間の見込として記入する。
    3. 令和5年10月1日以降の認定申請分より、その資金使途が借換目的であること(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)

    第5号:業況の悪化している業種(全国的)に該当する中小企業者の認定

    主な認定要件 セーフティネット5号(イ)

    以下のいずれかの要件を満たす指定業種に属する中小企業者

    (イ)-(1)

    営んでいる事業が全て指定業種であり、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること

    (イ)-(2)

    営んでいる複数の事業のうち、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が指定業種であって、主たる業種及び企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少していること

    (イ)-(3)

    1以上の指定業種を営んでおり、

    1. 指定業種の最近3か月間の売上高等が前年同期比で減少していること
    2. 企業全体の最近3か月間の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等減少額等の割合が5%以上であること
    3. 企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少していること

    ※例)令和2年4月申請分

    最近3ヵ月間の売上は1月から3月までの実績を記入する。

    主な認定要件 セーフティネット5号(ロ)

    以下のいずれかの要件を満たす指定業種に属する中小企業者

    (ロ)-(1)

    営んでいる事業が全て指定業種である。または、営んでいる複数の事業のうち、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が指定業種である。
    原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているのもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格の引き上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること

    (ロ)-(2)

    営んでいる複数の事業のうち、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が指定業種であり、

    1. 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)及び企業全体それぞれについて、原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇していること
    2. 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)及び企業全体それぞれについて、売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上であること
    3. 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)及び企業全体それぞれについて、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること

    (ロ)-(3)

    兼業者であって、1以上の指定業種に属する事業を行っており、

    1. 指定業種に係る原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇していること
    2. 企業全体の売上原価のうち、指定業種に係る原油等の仕入価格が20%以上であること
    3. 指定業種の最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、指定業種の前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること
    4. 企業全体の最近3か月の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合が、企業全体の前年同期の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合を上回っていること

    ※認定要件の詳細は「セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要」をご覧ください。

    ※指定業種については中小企業庁ホームページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。

    新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット第5号の申請について

    認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3ヵ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1ヵ月の売上高等とその後の2ヵ月間の売上高等を含む3 ヶ月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和を行います。

    ※指定業種は、中小企業庁ホームページ(別ウインドウで開く)で公表されておりますので、ご確認ください。

    要件

    • 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として、最近1ヵ月間の売上が前年同月比5%以上減少しており、その後2ヵ月も同様の見込であること等 (伴走支援型特別保証制度の対象は、減少率15%以上が要件とする。)

    ※例)令和2年4月申請分

    最近1ヵ月間の売上は3月の実績を記入し、4・5月をその後2ヵ月間の見込として記入する。

    申請の際は下記添付ファイルをご利用ください。

    【創業間もない方】新型コロナウイルスに係る認定基準の運用緩和について

    前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。

    下記添付ファイルの申請書をご利用ください。

    ※各3種類の様式がありますので、当てはまるものを選択してください。

    お問い合わせ

    富津市役所建設経済部商工観光課

    電話: 0439-80-1287

    ファクス: 0439-80-1350

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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