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あしあと

    医療機関にかかるとき(国民健康保険)

    • 初版公開日:[2011年01月06日]
    • 更新日:[2024年1月31日]
    • ID:159

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    医療機関にかかるとき(療養の給付)

    医療機関などで、被保険者証を提示すれば、診察、治療、薬や注射などの処置、入院及び看護、在宅療養および看護、訪問看護にかかる

    医療費の一部を負担することで医療を受けることができます。

    医療費の自己負担割合
    自己負担割合 
     義務教育就学前  2割 
     義務教育就学後から70歳未満 3割

     70歳以上75歳未満

    (70歳の誕生日の属する月の翌月1日(1日生まれの方は70歳の誕生日)から、

    75歳の誕生日の前日まで)

     2割

    (現役並み所得があるかたは3割)

    入院したとき

    入院したときは、「限度額適用認定証」を医療機関などの窓口に提示することにより、同月内の一医療機関への一部負担金の支払いが自己負担限度額までとなり、窓口での支払いの負担を抑えることができます。

    入院が決まったときは、限度額適用認定証の交付を申請してください。

    限度額適用区分、自己負担限度額について詳細は、高額療養費のページをご覧ください。

    【限度額適用認定証を交付できる方】

    • 70歳未満の被保険者…保険税に未納のない世帯に属している方
    • 70歳以上の被保険者…現役並み所得者2、現役並み所得者1、低所得者2、低所得者1に該当する方

    ただし、同一世帯の世帯主及び国保被保険者に所得の申告がない場合は70歳未満ならば「区分ア」、70歳以上ならば限度額適用認定証が交付されない区分と判定しますのでご了承ください。

    手続きに必要なもの

    • 保険証
    • 被保険者及び世帯主のマイナンバーが確認できる書類
    • 窓口に来られる方の本人確認書類
    • 委任状(別世帯の方が申請する場合必要です)

    国民健康保険限度額適用標準負担額減額認定申請書

    記入要領

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    入院したときの食事代

    入院したときの食事代は、診療などにかかる費用などとは別に、下の表の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。住民税非課税世帯、低所得1、2の方で減額を受けるには、「標準負担額減額認定証」を医療機関へ提示する必要があります。

    入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)

    住民税課税世帯(下記以外の方)

    460円※1

    住民税非課税世帯・低所得者2

    90日までの入院

    210円

    90日を超える入院(過去12か月の入院日数)

    160円

    低所得者1

    100円

    ※1 一部260円の場合があります。

    標準負担額減額認定証について

    住民税非課税世帯、低所得者1・2の方で、入院時食事代の減額を受ける場合には「標準負担額減額認定証」の提示が必要です。限度額適用認定証の交付申請をすることで「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。

    ※国民健康保険税を滞納している非課税世帯に属している70歳未満の被保険者は交付申請をすることで「標準負担額減額認定証」のみを交付します。

    手続きに必要なもの

    • 保険証
    • 被保険者及び世帯主のマイナンバーが確認できる書類
    • 窓口に来られる方の本人確認書類
    • 委任状(別世帯の方が申請する場合に必要です)

    90日を超える入院をしている方の食事代について

    住民税非課税世帯と低所得者2に該当する方は過去12か月以内の入院日数が90日を超えた場合、申請することにより、申請月の翌月からの食事代が減額され、適用を受けるまでに支払った食事代については、申請により、後日差額分を支給します。

    手続きに必要なもの

    長期入院該当の限度額適用認定・標準負担額減額認定証の申請に必要なもの

    • 過去12か月以内の入院日数のわかるもの(医療機関等の領収書など)
    • 保険証
    • 被保険者及び世帯主のマイナンバーが確認できる書類
    • 窓口に来られる方の本人確認書類
    • 委任状(別世帯の方が申請する場合に必要です)

    食事代の差額支給申請に必要なもの

    • 保険証
    • 医療機関等の領収書
    • 被保険者のマイナンバーが確認できる書類
    • 世帯主の方名義の通帳または口座がわかるもの

    ※原則、世帯主の方へ支給いたします。世帯主の方以外の口座へ支給を希望する場合には委任状が必要です。

    65歳以上の方が療養病床に入院したときの食費・居住費

    65歳以上の方が療養病床に入院したときは、食費、居住費を負担します。標準負担額は、下記のとおりとなります。

    療養病床に入院したときの食事・居住費の標準負担額
    医療の必要性の低い方医療の必要性の高い方
    指定難病患者
    食費(1食あたり)居住費(1食あたり)食費(1食あたり)居住費(1食あたり)食費(1食あたり)居住費(1食あたり)
    住民税課税世帯(下位以外の人)460円(※1)370円

    460円(※1)

    370円260円0円
    住民税非課税世帯・低所得者2210円210円(※2)210円(※2)
    低所得者1130円100円100円
    境界層該当者100円0円100円0円100円

    ※1 医療機関によって420円の場合があります。

    ※2 過去12か月以内の入院日数が90日を超え、申請をした場合は160円

    マイナンバーカードの保険証利用について

    マイナンバーカードを保険証として利用すると、オンライン資格確認により、限度額適用認定証がなくても高額療養費制度における限度額を確認することができるため、「限度額適用認定証」の交付申請が不要になり、窓口での支払いの負担を抑えることができます。

    詳細は下記リンクを参照ください。

    マイナンバーカードの健康保険証利用(別ウインドウで開く)

    マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)(別ウインドウで開く)

    以下の方は引き続き限度額認定証または標準負担額減額認定証を提示する必要があります。

    事前に市へ申請し、限度額適用認定証または標準負担額減額認定証の交付を受け、医療機関等へ提示をしてください。

    1. システムが導入されていない医療機関等にかかる場合
    2. 申請月以前12か月に90日を超える長期の入院をされていて、食事療養費が減額の対象になる場合
    3. 国民健康保険料の滞納がある世帯の場合

    お問い合わせ

    富津市役所市民部国民健康保険課

    電話: 0439-80-1271

    ファクス: 0439-80-1390

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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