あしあと
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公共工事等の請負の契約の入札において、契約内容に適合した履行を確保するため、最低制限価格制度を導入します。
工事・製造その他についての請負契約において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けた上で、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする制度です。
設計金額が200万円を超え、3000万円以下の建設工事又は製造の請負
設計金額が100万円を超える測量・コンサルタント業務委託
設計金額が100万円をこえる次に掲げる業務委託のうち、年間を通じて人員を日常的に配置し履行するもの
ア 建物清掃業務委託
イ 警備・受付業務委託(機械警備を除く)
ウ 施設の設備等保守管理業務委託
エ 学校給食業務委託
オ その他市長が特に必要と認める業務委託
(上限割合100分の92・下限割合100分の75)

予定価格に10分の8を乗じた額
令和8年4月1日以降に公告・指名通知が行われる案件に適用します。
富津市建設工事等最低制限価格制度実施要領

工事・製造その他についての請負契約において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格ではその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認める場合、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認める場合には、最低価格の入札者を落札者とせずに、次に低い価格で申込みをした者を落札者とする制度です。
改正後 設計金額が3000万円を超える建設工事(令和8年4月1日改正)
改正前 設計金額が1000万円を超える建設工事(令和8年4月1日以前)
(上限割合100分の92・下限割合100分の75)
契約の保証の額と契約に係る前払金を次のとおりとします。
契約の保証の額 請負代金額の10分の3以上(通常は10分の1以上)
契約に係る前払金 請負代金額の10分の2以内(通常は10分の4以内)