あしあと
建設業者の資金調達の円滑化を図り、公共工事の適正な施工を確保するため、中間前金払制度を導入します。
中間前金払い制度とは、当初の前金払いに加え、工事の半ばに追加して行う前金払いです。
(保証事業会社の保証が必要です。)
なお、中間前金払い制度の導入に伴い、旧前金払い制度の前払い金の上限1億円は撤廃します。
契約金額が130万円を超える建設工事で、当初に前金払いを受けており、次の要件を満たすこと。
1 工期の2分の1を経過していること。
2 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
3 既に行われた当該公共工事に係る作業に要する経費が、契約金額の2分の1以上に相当するものであること。
中間前金払の割合は、契約金額に対して20%以内とする。
ただし、前金払及び中間前金払の合計金額は、契約金額の60%を超えることができない。
富津市公共工事に関する前金払及び中間前金払実施要領