あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
公益通報者保護法は、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的に制定されました。
事業者(事業者又はその役員、従業員等)について法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、そこで働く労働者等が、不正の目的でなく、次のいずれかに通報することをいいます。
1.事業者(内部通報)
事業者が設置又は指定した通報窓口
2.行政機関(外部通報)
通報内容について命令、勧告等の法的権限を有する行政機関
3.報道機関等(外部通報)
報道機関、消費者団体等被害の発生及び拡大を防止するために必要と認められる者
通報の窓口は、総務部総務課となります。
公益通報保護制度に関する詳しい内容は、消費者庁ホームページをご覧ください。