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あしあと

    国民健康保険税を滞納した場合

    • 初版公開日:[2011年01月04日]
    • 更新日:[2022年1月7日]
    • ID:234

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    保険税を滞納していると

    保険税を滞納していると、入院時の限度額適用認定が受けられません。さらに、未納期間に応じた措置がとられます。

    特別な事情により、保険税の納付が困難なときは、分割納付などもできる場合もありますので、お早めにご相談ください。

    1. 納期限を過ぎると督促が行われ、延滞金などを徴収されます。
      通常の保険証(1年間有効)の代わりに有効期間の短い短期被保険者証が交付される場合があります。
    2. 納期限から1年過ぎると、保険証を返してもらい、代わりに国保被保険者の資格を証明する資格証明書が交付されます。
      お医者さんにかかるときは、医療費をいったん全額自己負担することになります。
    3. 納期限から1年6か月を過ぎると、国保の給付が全部、または一部差し止めになります。
    4. さらに滞納が続くと、差し止められた保険給付額から滞納分が差し引かれます。

    ※このほかに、財産や給与などの差し押さえを受ける場合があります。

    お問い合わせ

    富津市役所市民部国民健康保険課

    電話: 0439-80-1254

    ファクス: 0439-80-1390

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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