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令和7年4月1日に「富津市犯罪被害者等支援条例」を施行しました。
富津市犯罪被害者等支援条例
この条例は、市における犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等を支援するための施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等への支援を総合的に推進し、犯罪被害者等が受けた被害の早期回復及び軽減を図り、もって市民等が安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的としています。
犯罪被害者等の置かれている状況及び支援の必要性等について、市民等の理解を深めるとともに、犯罪被害者等が地域社会で孤立することがないよう、啓発活動等の必要な施策を講じます。
犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるよう、直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行います。
犯罪行為により死亡し、若しくは傷害を受けた方又はその遺族のうち、警察署長に被害届を提出していること等により犯罪行為により被害を受けたことが確認できる方に対し、見舞金等を支給します。
300,000円
50,000円(上限)
※引っ越しに係る運送費用、荷造り等のサービスに係る費用等の合計額
犯罪被害に遭われたことについて、警察署長に被害届を提出していること等、支給を受けるための要件がございますので、詳細はお問い合わせください。
犯罪被害に遭われた方が、再び安心して平穏な生活を取り戻すためには、身近な地域の皆様のご理解や支えが不可欠です。
市民の皆様におかれましては、犯罪被害に遭われた方が置かれている状況や支援の必要性についてご理解いただき、市及び関係機関等が行う支援に、ご協力くださるようお願いいたします。