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富津市

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あしあと

    富津市犯罪のない安全で安心なまちづくり推進条例が施行されました。

    • [2019年3月20日]
    • ID:5435

    条例の施行について

    「富津市犯罪のない安全で安心なまちづくり推進条例」が平成31年3月20日に施行されました。

    条例制定の目的と効果

    犯罪のない安全で安心なまちづくりの推進について、市民一人ひとりの安全意識の高揚を図るとともに、市の責務並びに市民、自治会等及び事業者の役割を明らかにし、地域一体となることで市民が安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目指します。

    基本理念

    「自らの安全は自ら守る」、「地域の安全は地域で守る」という考えのもと、他者の権利に配慮しながら、相互に連携協力して、犯罪のない安全で安心なまちづくりを推進します。

    富津市の責務

    ・防犯意識高揚のための啓発活動、情報提供を推進します。

    ・犯罪のない地域社会形成のための環境整備を推進します。

    ・自治会等が行う防犯活動への支援を推進します。

    市民の役割

    ・自らの安全を確保するための知識の習得を心がけましょう。

    ・お互いに協力して安全で安心な街づくりの推進に努めましょう。

    ・市が実施する安全で安心な街づくりの推進に関する施策に協力するよう努めましょう。

    自治会等の役割

    ・地域の防犯力を高めるために積極的に活動し、安全で安心なまちづくりの推進に努めましょう。

    ・市が実施する安全で安心な街づくりの推進に関する施策に協力するよう努めましょう。

    事業者の役割

    ・地域社会の一員として、事業活動を行うに当たって犯罪の防止に配慮し、安全で安心なまちづくりの推進に努めましょう。

    ・市が実施する安全で安心な街づくりの推進に関する施策に協力するよう努めましょう。

    その他

    富津市

    ・富津警察署をはじめとした、関係行政機関等と連携を図ります。

    ・子ども、女性、高齢者、障がい者その他の防犯上支援を特に要する者の安全に配慮するよう努めます。

    ・犯罪の防止に配慮した、公共施設の整備及び適正な管理に努めます。

    市民・自治会・事業者など

    ・子ども、女性、高齢者、障がい者その他の防犯上支援を特に要する者の安全に配慮するよう努めましょう。

    ・土地及び建物の所有者や管理者は適正な管理をするよう努めましょう。

    富津市犯罪のない安全で安心なまちづくり推進条例

    【逐条解説】富津市犯罪のない安全で安心なまちづくり推進条例

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