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あしあと

    障害(児)福祉サービスに係る過誤申立

    • 初版公開日:[2025年08月15日]
    • 更新日:[2025年8月15日]
    • ID:8129

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    千葉県国民健康保険団体連合会の電子請求事務の流れ

    請求データの受付期間は毎月1日から10日までです。請求漏れのないようにご注意ください。

    市町村審査期間中(毎月20日前後の3日間程度ですが、月によって日程が異なります)は、市から請求事業者に対して請求内容の確認をさせていただくことがありますので、その際はご協力をよろしくお願いします。

    なお、市町村審査期間前につきましては、請求データを市で確認することができません。

    詳細は、千葉県国民健康保険団体連合会ホームページ(障害者総合支援事業者の皆様へ(別ウインドウで開く))や厚生労働省ホームページ(障害者自立支援給付支払等システム関係資料(別ウインドウで開く))をご確認ください。

    過誤申立

    過誤申立の概要

    既に支払済の請求情報に対して誤りがある場合や、台帳の修正に伴い給付実績の内容に誤りが発生した場合に、過誤処理が行われます。

    過誤処理を実行した審査月に金額調整をし、翌月の事業所への支払金額から、取り下げられた金額が相殺されます。

    ※ 相殺元となる請求金額より、過誤対象となる取消金額が多くなる場合は、事業所への支払金額がマイナスになってしまうため、事業所から連合会への振込対応となる。

    ※当月末までに過誤申立書を提出いただきましたら、翌月に国保連への報告が間に合います。

    過誤申立書様式