あしあと
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令和6年4月1日に「再生可能エネルギー特別措置法(平成23年法律第108号)」(以下、「再エネ特措法」という。)が改正され、資源エネルギー庁は「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」が策定されました。
固定価格買取制度(FIT/FIP制度)の認定を受ける再エネ発電事業のうち一定の要件を満たす場合は、地域住民に対して説明会の開催や事前周知することが認定の必須要件になりました。
富津市内に説明会の開催が必要となる対象施設を設置する場合は、関係書類を提出し事前相談をお願いいたします。
再エネ特措法に基づく再生可能エネルギー発電事業計画(FIT/FIP制度)の認定申請を行う事業が対象となります。
ただし、次のいずれかに該当する事業は対象となりません。
詳細な要件等につきましては、「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」(別ウインドウで開く)をご覧ください。
太陽光を電気に変換する設備で10kW以上であって、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法による事業計画の認定を要しない発電事業を行う場合は、富津市太陽光発電設備の設置等に関する指導要綱に基づき手続きをお願いいたします。
詳細は「富津市太陽光発電設備の設置等に関する指導要綱の制定」のページをご覧ください。
各様式や説明会及び事前周知措置実施ガイドラインは、資源エネルギー庁のホームページ(別ウインドウで開く)からもダウンロードできます。