あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
この制度は婚姻制度と異なり、法律上の効果が生じるものではありませんが、性別にとらわれない多様な生き方を認め合い、あらゆる立場の人々が個性と能力を十分に発揮することができる社会の実現を目指すことを目的としており、お互いを人生のパートナーとするお二人がパートナーシップの関係にあることを宣誓する制度です。
また、お二人にお子さんや親などがいる場合、あわせてファミリーシップも宣誓できます。
制度実施後も事業者や関係団体と連携しながら制度の趣旨を浸透させ、より効果が高まるまちづくりを進めていくことで、大切なパートナーや家族とともに誰もが安心して自分らしく暮らせるよう市が応援するものです。
令和6年10月1日(火曜日)
(1)パートナーシップ宣誓
(2)ファミリーシップ宣誓
宣誓希望日の原則3日前(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)までに、電話または予約フォームで来庁予約をしてください。
富津市役所市民部市民課 0439-80-1252
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)
予約した日時に必要書類を持って窓口へお越しください。職員が、宣誓時に本人確認を行い、必要書類と宣誓要件を満たしているか確認します。
【注意事項】
なるべくお二人でご来庁をお願いします。
お二人でのご来庁が難しい場合は、お一人での手続も可能です。
代理人による手続きや郵送での手続はできません。
・パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書(ページ下部からダウンロードできます)
・住民票の写し等、現住所を確認できるもの
・戸籍全部事項証明書等、現に婚姻していないことがわかるもの
・本人確認書類(運転免許証等)
【注意事項】
戸籍に関する証明書と住民票の写しについては、3か月以内に発行されたものに限ります。
お二人のうちどちらも市内にお住まいでない場合は、転入することが確認できる書類を提出してください。
職員が提出された書類を確認し、後日、宣誓証明書等を郵送します。
【富津市へ転入予定の場合】
転入した日から14日以内に転入をした方に係る住民票の写しを提出してください。
その際に「宣誓証明書」「宣誓証明カード」を交付します。
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書や証明カードを提示することで利用可能となる行政サービスは次のとおりです。なお、詳細につきましては担当課にお問い合わせください。
その他
パートナーシップ・ファミリーシップ制度に係る都市間連携協定を締結している自治体から富津市に転入される場合、転入・転出に関する手続を一部簡素化します。
詳細は「パートナーシップ・ファミリーシップ制度に係る都市間連携」をご覧ください。
「富津市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度実施要綱」第9条第1項の規定により市長が無効とした宣誓は、現在ありません。
宣誓書等の様式