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あしあと

    住民基本台帳及び印鑑登録に関する各種証明書の様式の変更

    • 初版公開日:[2026年01月05日]
    • 更新日:[2025年12月26日]
    • ID:8409

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    住民基本台帳及び印鑑登録に関する各種証明書の様式の変更のお知らせ

    富津市では、住民基本台帳事務に関するシステムについて、令和8年1月5日から国が定めた統一的な基準に適合した地方公共団体情報システムでの運用を開始しました。
    これにより、住民票の写しや印鑑登録証明書を始めとした住民基本台帳に関する各種の証明書の様式が、国の定めるレイアウトに変更になります。
    なお、変更点については、次の各項に記載のとおりです。

    1.住民票の写しの変更点

    住民票の写しの主な変更点は次のとおりです。

    (1)「転入前住所」欄の新設

    富津市に転入する前の住所が必ず記載されます。富津市に転入後、市内で転居した場合でも記載内容は変わりません。
    変更前のシステムに転入前住所のデータがない場合や富津市で出生し転入前住所が存在しない場合は、「転入前住所」欄は【空欄】と表示されます。

    (2)「前住所」欄の廃止

    富津市内で転居した場合は「前住所」欄に富津市での前住所が記載されていましたが、「前住所」欄の廃止に伴い記載されなくなります。

    今後は、富津市内で転居した場合は「前住所」を、個人形式の住民票の写しでは統合記載欄に「異動履歴」として記載することができます。

    最新住所と転入前住所以外の履歴が必要な場合は、改製原住民票または戸籍の附票(本籍地のみで発行可)の取得が必要な場合がありますので窓口でご相談ください。

    (3)「住所を定めた年月日」の記載内容の変更

    現在の住所に住み始めた日が記載されます。「住民となった年月日(富津市に住み始めた日)」と「住所を定めた年月日」が同じ場合は、「住所を定めた年月日」が【空欄】と表記されます。

    (4)「届出日」の記載内容の変更

    富津市民となったことを届出した年月日が「届出日」として記載されます。転入後、富津市内で転居した方も「届出日」は変わりません。

    市内で転居をした方の転居の届出日は個人形式の住民票の写しの統合記載欄に異動履歴として記載することができます。

    (5)令和8年1月4日以前の住民票について

    住民記録システム標準化前の住民票の写しは、「改製原住民票」の写しとして記録されます。
    過去の住所履歴等の記載が必要な場合は、「改製原住民票」の写しを交付しますので、必要とされる住所等を窓口でお申し出ください。

    2.住民票の写しの様式変更

    住民票は、「世帯連記式」もしくは「個人形式」で交付します。原則、「世帯連記式」での交付となります。転居前の住所などの変更履歴を記載する申出があった場合は「個人形式」で交付します。

    (1)「世帯連記式」の住民票の写しについて

    世帯連記式の住民票の写しは、1枚に4人まで、複数の世帯員が記載される様式です。世帯員が5人以上の場合は複数の帳票を契印(ホチキス留め)した状態で交付します。
    各項目(住所・氏名・生年月日・性別、申出により世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)の最新情報及び転入前住所が記載されます。

    転居前の住所等の変更履歴の記載が必要な場合は、「個人形式」の住民票の写し、または「住民票の除票(改製原を含む)」の写しを交付しますので、必要な記載事項について請求時にお申し出ください。
    コンビニ交付サービスでは「世帯連記式」のみ発行されます。また、ホチキス留めはされません。

    (2)「個人形式」の住民票の写しについて

    個人形式の住民票の写しは、1枚につき1人のみが記載される個人単位の様式です。

    必要な記載事項がある場合は、請求時にお申し出ください。

    3.印鑑登録証明書の様式変更

    印鑑登録システムの標準化に伴い、様式が変更となります。
    記載内容に変更はありません。

    4.令和8年1月5日以降の証明書に関するQ&A

    Q1.令和8年1月4日以前に市内転居した住所履歴や氏名の変更履歴がわかる住民票の写しが欲しい

    令和8年1月4日以前の住所や氏名履歴のある住民票の写しを希望する場合は、改製原住民票の写しを取得する必要があります。

    Q2.コンビニ交付で発行できる住民票の写しはどのようになりますか?

    世帯連記式の住民票の写しを発行することができます。個人形式の住民票の写しや令和8年1月4日以前の異動履歴等が記載された改製原住民票の写しは発行できません。

    Q3.郵便で住民票の写しを請求するときに注意事項はありますか?

    住所や氏名の履歴の記載を希望する場合は、可能な限り詳細にどの部分を記載したいかを請求書に記載ください。また、住民票の写し及び改製原住民票の写しを取得することを想定し、手数料分の定額小為替を多めにいれてください。手数料が不足する場合は追加で送付いただくこととなります。

    Q4.令和8年1月4日以前に交付された印鑑登録証は今後も使えますか?

    引き続き使用可能です。印鑑登録証に変更はありません。

    Q5.以前の様式の住民票の写しはシステム変更後も使用できますか?

    令和8年1月4日以前に発行した変更前の証明書について、用途によっては、その発行日から提出日までの経過日数に応じて利用の可否が判断されるものもありますので、提出先に確認をお願いします。