あしあと
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電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得者世帯(住民税非課税世帯)に対し、1世帯当たり5万円をプッシュ型で支給することとされました。(令和4年9月9日開催「物価・賃金・生活総合対策本部」)
※本市では、令和4年度に住民税非課税世帯となった世帯に対し、令和4年11月1日に確認書を発送するとともに、同日から本給付金の相談・申請受付を開始し、令和5年1月31日をもって受付を終了しました。
↑ 給付金パンフレット表面
↑ 給付金パンフレット裏面
本給付金の支給対象世帯は、次の「1.令和4年度住民税非課税世帯」、「2.家計急変世帯」のいずれかの世帯となります。
※市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族のみで構成される世帯は支給の対象外となります。(ただし、離別、死別、行方不明の他、特別な配慮を要する者(配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、措置入所等児童、措置入所等障がい者、措置入所等高齢者)については、元配偶者や親族等に扶養されていないものとして判定します。)
※租税条約による住民税の免除を届け出ている方が含まれる世帯は支給の対象外となります。
※基準日以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届け出があった者は、同一世帯とみなされます。
令和4年9月30日(基準日)時点で、本市に住民票を有する者の属する世帯であって、かつ令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯(生活保護受給世帯を含む。)
※対象となり得る世帯に対し、令和4年11月1日付けで確認書を送付しました。(確認書の返送期限は令和5年1月31日まで)
住民税非課税世帯以外の世帯であって、予期せず、令和4年1月から令和4年12月までの間に、家計が急変し、同一の世帯に属するもの全員が市町村民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯
※なお、事業収益に季節性がある場合における繁忙期や収穫・出荷時期等、通常収入を得られる時期以外を対象月とする申請は、「予期せず」家計が急変(収入が減少)したものとは認められす、支給要件を満たしません。
本給付金の受給権者は、支給対象世帯の世帯主となります。
対象となる1世帯あたり、50,000円を支給します。
※本給付金の法的性格は、民法上の贈与契約(民法第549条)となりますので、行政不服審査の対象とはなりません。
本給付金の支給に関するスケジュールは下表のとおりです。
世帯の区分 | 支給方法 | 確認書発送日 | 受付開始日 | 申請期限 |
---|---|---|---|---|
住民税非課税世帯(R4) | プッシュ型 | 11月1日(火曜日) | 11月1日(火曜日) | 1月31日(火曜日) |
住民税非課税世帯 | 要申請 | - | 11月1日(火曜日) | 1月31日(火曜日) |
家計急変世帯 | 要申請 | - | 11月1日(火曜日) | 1月31日(火曜日) |
※令和4年1月2日以降の転入者が含まれる世帯等は、本市で課税状況が把握できないため、確認書が送付されません。対象となる世帯である場合は、以下より申請書をダウンロードし、もしくは市の窓口にて申請書を入手し、必要書類を添付のうえ、市に申請してください。
※家計急変世帯の対象となる世帯について、市では世帯の家計状況は把握できないことから、個別にご案内することはできません。対象となる世帯である場合は、以下より申請書をダウンロードし、もしくは市の窓口にて申請書を入手し、必要書類を添付のうえ、市に申請してください。
受理日 | 支給日 |
---|---|
11月1日(火曜日)から11月4日(金曜日)受理分まで | 11月15日(火曜日) |
11月15日(火曜日)受理分まで | 11月29日(火曜日) |
11月30日(水曜日)受理分まで | 12月14日(水曜日) |
12月14日(水曜日)受理分まで | 12月26日(月曜日) |
12月28日(水曜日)受理分まで | 1月16日(月曜日) |
1月16日(月曜日)受理分まで | 1月27日(金曜日) |
1月31日(火曜日)受理分まで | 2月17日(金曜日) |
※上表のスケジュールにより、支給(振込)します。(スケジュールは随時更新いたします。)
※本給付金の支給の通知は、指定口座への振込をもってこれに代えさせていただきます。
支給要件対象外にもかかわらず、誤って給付金を受給されてしまった場合は、速やかに給付金担当までご連絡ください。
本給付事業に関する各種お問い合わせは、内閣府が設置するコールセンターをご活用いただきますようお願いいたします。
【内閣府コールセンター(フリーダイヤル)】0120-526-145
※受付時間は、午前9時から午後8時までです。(土曜日・日曜日・祝日及び12月29日から1月3日までを除く。)
【内閣府ホームページは、以下よりご確認いただけます】