あしあと
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軽度者(要支援1・要支援2・要介護1)への福祉用具貸与は、その状態像から見て使用が想定しにくい種目について、原則として算定できないこととなっています。
しかし、軽度者であっても、その状態像に応じて利用が想定される対象外種目について、指定福祉用具貸与費の算定が可能となる場合があります。
介護保険として対象外種目の貸与を希望する場合、「指定福祉用具貸与費軽度者例外給付マニュアル」をご覧いただき、期限までに申請書類を提出してください。
市が適当と認めた場合は、例外給付として算定が可能となります。関係資料
申請時に必要書類と併せて提出してください。