あしあと
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原則として40歳以上の人は介護サービスを利用していなくても、介護保険料を納付していただくことになっています。
40歳から64歳までの人(第2号被保険者)は、国民健康保険や職場の健康保険など加入している医療保険によって一緒に納付していただいております。
65歳以上の人(第1号被保険者)は、65歳になった月(誕生日の前日が属する月)からは、医療保険とは別に富津市に直接支払う方法に変更になります。
第2号被保険者(40歳から64歳までの人)は、加入している健康保険料とあわせて、65歳を迎える前月までの分を納付していただいています。
65歳になった月からの介護保険料はお勤めしている人でも、一人ひとり個別に市へのお支払いに変わります。
富津市から送付した納付書で納付していただくのは、65歳になった月分からのため、重複していることはありません。
65歳以上の介護保険料は、4月1日時点の世帯状況や前年度の所得等により、介護保険料額の段階を決定しています。
介護保険料の年金天引きは、65歳になられてもすぐには年金天引きにはなりません。
日本年金機構などの年金保険者と市との事務手続きのため、おおむね6か月後から特別徴収(年金天引き)を開始させていただきます。(手続きの必要はありません)
特別徴収開始の際には、通知書でお知らせしますので、それまでは納付書または口座振替での納付をお願いします。
介護保険料は、基本的には住民票がある市区町村ごとに納付していただきます。
年金から天引きされている介護保険料は前の住所地の介護保険料です。しかし、前の住所地での年金天引きが止まるには、住民票を移してから約2か月程度かかるため、年金天引きで納め過ぎた保険料がある場合は、前の住所地から返還等のお知らせがあります。
富津市での介護保険料は、転入された日の属する月から富津市での保険料段階で月割で算定し、納付書を送付させていただきます。また、すぐに年金からの天引きは開始できませんので、年金からの天引きが開始できるようになったときは通知書でお知らせしますので、それまでは納付書または口座振替での納付をお願いします。
介護保険は、国の法律に基づき加入が義務付けられている保険であることから、脱退することはできません。
また、介護保険料は、介護保険の利用の有無にかかわらず、保険料を納付していただくことになっています。
介護保険制度は、介護の負担を社会全体で支えるという理念のもとに、介護が必要になったとき、安心して介護を受けることができるように創設された制度ですので、ご理解とご協力をお願いいたします。
介護保険法で、年金からの徴収(特別徴収)を原則とすることが定められており、老齢・退職年金、遺族年金、障害年金の支給額が年額18万円以上の場合は、年金からの徴収となります。
納付方法をご自身の希望により選択や変更することはできませんのでご理解ください。
年度の途中で課税状況の変更等(修正申告や世帯状況の変更)により、介護保険料段階が変更になり年間介護保険料が変わった場合、年金からの天引きと納付書の両方で納付していただくことがあります。
また、年金からの天引きが停止すると普通徴収に変更となります。年金から天引きできなかった介護保険料は、納付書または口座振替によりお支払いいただくことになります。
年金保険者が年金からの天引きが停止とするのは、年金受給権の消滅、支給停止、一時差し止めなどの年金支給に変動が生じた場合、また、年金を担保に借り入れをされた場合、現況届の提出忘れなどの場合です。
市が年金からの天引きの停止を依頼するのは、年度途中で保険料段階が下がった場合や対象となる人が転出や死亡されたときです。
特別な理由がなく介護保険料を滞納すると、差し押さえ等の滞納処分を受けることがあるほか、次のような制限がとられます。