あしあと
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現在、全国的に本来の障害者等用駐車区画の利用対象者ではない方が障害者等用駐車区画を利用することにより、この駐車区画を本当に必要としている方が使うことができないなど、駐車場の適正利用の問題が生じています。
このため、公共施設や商業施設に設置されている「障害者等用駐車区画」の適正利用を図り、障がい者・介護が必要な高齢者・妊産婦・けが人など、障害者等用駐車区画を本当に必要とされている方が駐車区画を利用しやすくなるように、県や市町村が利用証を交付する制度です。
利用証制度のチラシ
・身体障がい者 ・知的障がい者 ・精神障がい者 ・難病患者 ・要介護の高齢者 など
車いすをお使いの方が車を乗り降りできるように、一般の駐車区画よりも幅が広く設けられています。


建物の出入り口付近に設けられている一般的な幅の駐車区画です。
高齢者の方や妊産婦の方など、幅が広い駐車区画を必要としない方はできる限りこちらの駐車場をご利用ください。

| 区分 | 交付基準 | 申請に必要な書類 | 有効期間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 身体 障がい者 | 視覚障がい | 4級以上の者 | 身体障害者手帳 | 無期限 (交付基準に該当しなくなるまで) | ||
| 聴覚障がい | 3級以上の者 | |||||
| 平衡機能障がい | 5級以上の者 | |||||
| 肢体 不自由 | 上肢 | 2級以上の者 | ||||
| 下肢 | 6級以上の者 | |||||
| 体幹 | 5級以上の者 | |||||
| 脳原性運動 機能障がい | 上肢機能 | 2級以上の者 | ||||
| 移動機能 | 6級以上の者 | |||||
| 内部障がい (免疫機能障がいを含む) | 4級以上の者 | |||||
| 知的障がい者 | Aの2以上の者 | 療育手帳 | ||||
| 精神障がい者 | 1級の者 | 精神障害者保健福祉手帳 | ||||
| 難病患者 | 特定疾患医療受給者 特定医療費(指定難病)受給者 小児慢性特定疾病医療受給者 | 受給者証 | ||||
| 高齢者等 | 要介護1以上の者 | 介護保険被保険者証 | ||||
| 妊産婦 | 妊娠7か月から出産予定日から 1年の者 | 母子健康手帳 | 妊娠7か月から出産予定日から1年 (出産後は乳児と同乗の場合に限る) | |||
| 多胎妊産婦(双子など) | 妊娠7か月から出産予定日から 3年の者 | 妊娠7か月から出産予定日から3年 (出産後は乳幼児と同乗の場合に限る) | ||||
| けが人等 | 医師の診断等により、歩行が 困難であるために特別な配慮が 必要であると認められる者 | 医師の診断書・意見書 身分証明書 | 必要と認める期間(原則1年以内) | |||
▶ 障がい者/難病患者/けが人 … 健康福祉部障がい福祉課
▶ 高齢者 … 健康福祉部介護福祉課
▶ 妊産婦 … 健康福祉部健康づくり課
【郵送先】
〒260-8667 千葉県千葉市中央区市場町1の1
千葉県健康福祉指導課地域福祉推進班 宛
※送付を希望する住所等を記載したA4サイズの返信用封筒に180円切手を貼付し、忘れずに同封してください。
「本人」または「代理人」
次のいずれかに該当する場合は利用証を再発行しますので、千葉県またはお住まいの市町村窓口で再交付の手続きをお願いします。
利用証の交付対象者の要件を欠き「障害者等用駐車区画」を利用する必要がなくなったときは、利用証をハサミやシュレッダー等で裁断するなどして、各自廃棄処分してください。
引っ越しや婚姻等により申請時の住所や氏名が変わった場合は、千葉県健康福祉指導課あてに、郵送で変更届をご提出ください。
本制度の意義をご理解いただき、この取組みについてご協力・ご支援くださる、事業者の方・駐車場管理者の方はこちら(別ウインドウで開く)をご参照ください。