ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

富津市

人と人がつながる あったかふっつ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    ちば障害者等用駐車区画利用証制度

    • 初版公開日:[2021年07月26日]
    • 更新日:[2022年6月21日]
    • ID:6771

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    「ちば障害者等用駐車区画利用証制度」とは

    現在、全国的に本来の障害者等用駐車区画の利用対象者ではない方が障害者等用駐車区画を利用することにより、この駐車区画を本当に必要としている方が使うことができないなど、駐車場の適正利用の問題が生じています。 

    このため、公共施設や商業施設に設置されている「障害者等用駐車区画」の適正利用を図り、障がい者・介護が必要な高齢者・妊産婦・けが人など、障害者等用駐車区画を本当に必要とされている方が駐車区画を利用しやすくなるように、県や市町村が利用証を交付する制度です。


    青色(ブルー)の利用者証 【無期限】

    ・身体障がい者 ・知的障がい者 ・精神障がい者 ・難病患者 ・要介護の高齢者 など

    橙色(オレンジ色)の利用者証 【有期限】

    ・妊産婦 ・けが人 など

    『障害者等用駐車場区画』 

    車いすをお使いの方が車を乗り降りできるように、一般の駐車区画よりも幅が広く設けられています。

    『おもいやり駐車区画』   

    建物の出入り口付近に設けられている一般的な幅の駐車区画です。

    高齢者の方や妊産婦の方など、幅が広い駐車区画を必要としない方はできる限りこちらの駐車場をご利用ください。

    利用証の対象区分

    利用証の交付基準・有効期間等
    区分交付基準申請に必要な書類有効期間
    身体
    障がい者
    視覚障がい4級以上の者身体障害者手帳無期限
    (交付基準に該当しなくなるまで)
    聴覚障がい3級以上の者
    平衡機能障がい5級以上の者
    肢体
    不自由
    上肢2級以上の者
    下肢6級以上の者
    体幹5級以上の者
    脳原性運動
    機能障がい
    上肢機能2級以上の者
    移動機能6級以上の者
    内部障がい
    (免疫機能障がいを含む)
    4級以上の者
    知的障がい者Aの2以上の者療育手帳
    精神障がい者1級の者精神障害者保健福祉手帳
    難病患者特定疾患医療受給者
    特定医療費(指定難病)受給者
    小児慢性特定疾病医療受給者
    受給者証
    高齢者等要介護1以上の者介護保険被保険者証
    妊産婦妊娠7か月から出産予定日から
    1年の者
    母子健康手帳妊娠7か月から出産予定日から1年
    (出産後は乳児と同乗の場合に限る)
    多胎妊産婦(双子など)妊娠7か月から出産予定日から
    3年の者
    妊娠7か月から出産予定日から3年
    (出産後は乳幼児と同乗の場合に限る)
    けが人等医師の診断等により、歩行が
    困難であるために特別な配慮が
    必要であると認められる者
    医師の診断書・意見書
    身分証明書
    必要と認める期間(原則1年以内)

    申請方法

    申請先

    窓口による申請(原則、即日で交付いたします)

    ▶ 障がい者/難病患者/けが人 … 健康福祉部障がい福祉

    ▶ 高齢者 … 健康福祉部介護福祉課

    ▶ 妊産婦 … 健康福祉部健康づくり課

    郵送による申請(約2週間程度で交付いたします)

    郵送先】

    〒260-8667  千葉県千葉市中央区市場町1の1 

    千葉県健康福祉指導課地域福祉推進班 宛

    ※送付を希望する住所等を記載したA4サイズの返信用封筒に180円切手を貼付し、忘れずに同封してください。

    申請者

    「本人」または「代理人」

    必要書類

    • 交付申請書
    • 上記【利用証の対象区分】に記載の申請に必要な書類
    • 代理人の本人確認書類 ※代理人申請の場合のみ

    【再発行を希望する場合について】

    次のいずれかに該当する場合は利用証を再発行しますので、千葉県またはお住まいの市町村窓口で再交付の手続きをお願いします。

    1. 利用証の有効期間満了後も引き続き利用証を使用しようとするとき
    2. 利用証を紛失したとき
    3. 利用証を破損等したとき

    【利用しなくなった場合について】

    利用証の交付対象者の要件を欠き「障害者等用駐車区画」を利用する必要がなくなったときは、利用証をハサミやシュレッダー等で裁断するなどして、各自廃棄処分してください。

    【申請時の登録内容が変更した場合について】

    引っ越しや婚姻等により申請時の住所や氏名が変わった場合は、千葉県健康福祉指導課あてに、郵送で変更届をご提出ください。

    利用証の使い方・注意事項

    • 対象の駐車区画に駐車するときは、ルームミラーに利用証をかけるなど、車外から見えるように掲示してください
    • この利用証は、対象の駐車区画に必ず駐車できることを保証するものではありません。他の対象者が駐車している場合など、駐車場の状況によって利用できない場合があることをあらかじめご了解ください。
    • この利用証は、対象となる人が運転又は同乗している車両が対象の駐車区画に駐車する場合にのみ利用できます。
    • 千葉県で発行した利用証は、既に本制度を導入している他府県市においても使用(共通利用)することができます。


    事業者の方・駐車場管理者の皆様へ

    本制度の意義をご理解いただき、この取組みについてご協力・ご支援くださる、事業者の方・駐車場管理者の方はこちら(別ウインドウで開く)をご参照ください。