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あしあと

    介護保険負担限度額認定

    • [2021年8月6日]
    • ID:6402

    介護保険負担限度額認定とは

    介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)に入所または短期入所生活介護を利用したとき、所得が低い方は、居住費と食費が軽減される制度です。軽減の適用を受けるには、申請が必要です。

    対象となる方

    次の要件を全て満たしている方が、負担限度額認定を受けられます。

    1. 世帯全員が住民税非課税
    2. 配偶者が住民税非課税(世帯分離をしている配偶者または内縁関係の者を含む)
    3. 預貯金等の合計額が基準以下

    不正に受給した場合には、それまでに受けた給付額に加え、最大2倍の加算金(給付額と併せ最大3倍の額)を納付していただく場合があります。

    利用者負担段階と負担限度額

    利用者負担段階について

    利用者負担段階
     利用者負担段階所得の状況預貯金等の資産の状況(※3)
     第1段階

    生活保護受給者、老齢福祉年金受給者

    単身:1,000万円以下

    夫婦:2,000万円以下

     第2段階

    年金収入(※1)及びその他の合計所得金額(※2)の合計額が80万円以下の方

    単身:650万円以下

    夫婦:1,650万円以下

     第3段階(1)年金収入及びその他の合計所得金額の合計額が80万円超120万円以下の方

    単身:550万円以下

    夫婦:1,550万円以下

     第3段階(2)年金収入及びその他の合計所得金額の合計額が120万円超の方

    単身:500万円以下

    夫婦:1,500万円以下

    ※1 年金収入

    非課税年金(障害年金・遺族年金等)を含めて判定します。

    ※2 その他の合計所得金額

    公的年金等に係る雑所得を除いた合計所得金額です。

    平成30年度税制改正の影響を考慮して判定します。

    ※3 預貯金等の資産の状況

    生活保護受給者は、預貯金等の資産の状況は要件に含まれません。

    また、第2号被保険者は利用者負担段階に関わらず、単身:1,000万円以下、夫婦:2,000万円以下であれば対象となります。

    負担限度額について

    1日あたりの負担限度額
    利用者
    負担段階
    居住費(滞在費)食費
    従来型個室多床室ユニット型
    個室
    ユニット型
    個室的多床室
    第1段階490円
    (320円)
    0円820円490円300円
    第2段階490円
    (420円)
    370円820円490円390円
    【600円】
    第3段階(1)1,310円
    (820円)
    370円1,310円1,310円650円
    【1,000円】
    第3段階(2)1,310円
    (820円)
    370円1,310円1,310円1,360円
    【1,300円】

    ( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所または短期入所生活介護を利用した場合の額です。

    【 】内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の額です。

    負担限度額認定申請書

    申請に必要なもの

    • 介護保険負担限度額認定申請書
    • 同意書
    • 本人と配偶者の預貯金等、資産の額がわかる書類

    預貯金等、資産の額がわかる書類

    預貯金等資産の額がわかる書類
    預貯金等に含まれるもの 確認方法(提出書類) 
     預貯金(普通・定期)

    通帳の写し(次の2点がわかる部分)

    1.銀行等の名称、支店、口座番号、名義のわかる部分

    2.申請の2か月前から直近の残高がわかる部分

    ※口座が複数ある場合は全ての口座分が必要です。

     ネット銀行であれば口座残高ページの写しを提出してください。

     有価証券(株式・国債・地方債・社債等)

    証券会社や銀行の口座残高の写し

    ※ホームページサイトの写しも可

     貴金属

    金・銀(積立購入を含む)など購入先口座残高によって時価評価額が容易に把握できるもの

    購入先の口座残高の写し

    ※ホームページサイトの写しも可

     投資信託

    銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し

    ※ホームページサイトの写しも可

     現金 記載による自己申告のため、書類提出は不要です。
     負債(借入金・住宅ローンなど)

    借用書等、現在の負債額がわかる書類の写し

    ※負債は、預貯金等の額から差し引いて計算します。