農地所有適格法人は毎年1回報告書の提出が必要です
農地所有適格法人は、農地法第6条第1項の規定により、法人の事業年度終了後3か月以内に農地の権利を有する市町村の農業委員会に事業の状況等を報告する必要があります。
報告書及び添付書類
- 農地所有適格法人報告書
- 定款の写し(前回報告から変更があった場合)
- 組合員名簿の写し(農事組合法人の場合)、株主名簿の写し(株式会社の場合)
組合員名簿 農業協同組合法第73条により作成した名簿
株主名簿 会社法第121条により作成した名簿
合名会社、合資会社、合同会社は定款に記載があるため名簿の添付は不要
- 承認会社※が構成員となっている場合には、その構成員が承認会社であることを証する書面及びその構成員の株主名簿の写し
※農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法第5条に規定する承認会社
- 総会等議事録の写し
定時総会議事録の写し等で、報告する事業年度の決算等を承認したもの
役員を変更した場合、株式譲渡に係る承認があった場合は、その事項を議決した総会・取締役会等の議事録の写し
- 損益計算書の写し
全体売上と農業及び農業関連事業が区分又は確認できるもの
- 出勤記録等の写し
理事、取締役又は業務を執行する社員全ての農業への従事状況が確認できるもの
上記の他、参考となる書類の提出をお願いする場合があります。