障害者グループホーム等入居者家賃助成
[2021年4月1日]
ID:6330
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
以下の(1)から(4)の要件を全て満たす者が対象となります。
(1) 富津市において、共同生活援助の支給決定を受けていること
(2) 現にグループホームに入居していること
(3) 援護の実施者が富津市であること
(4) 次に該当する者でないこと
利用者が支払う1月分の家賃相当額(特定障害者特別給付費の1万円が支給される場合は、それを控除した額)の2分の1に相当する額を助成します。
※ 助成額に100円未満の端数がある場合は、切り捨てた額を助成します。
※ 助成額の上限は、月額25,000円です。(ただし特定障害者特別給付費が支給される場合は20,000円)
※ 家賃相当額とは、敷金、礼金、保証金、管理費、共益費等の諸費用を除いた入居に係る賃料のことです。
※ 対象者が月の途中で入退所した場合や転居した場合、生活保護を受けた場合等の助成額は、日割りにて算出します。
家賃助成の申請を希望する利用者は、下記の書類を添えて担当窓口まで申請してください。
(1) 障害者グループホーム等入居者家賃助成申請書
(2) 必要事項が記載されたグループホーム等の入居に係る賃貸借契約書等の写し
※ 必要事項…入居者氏名・入居施設名・家賃額・契約期間・入居日
助成金の申請後は、市において助成の可否を審査します。
審査の結果、助成が確定した者には、「助成決定者」として市から交付決定通知書を送付します。
助成決定者は、下記の書類を添えて担当窓口まで申請してください。
(1) 障害者グループホーム等入居者家賃助成金請求書
(2) 対象月に係る家賃の領収書の写し
(3) 振込先が確認できる書類(預金通帳の写し等)
なお、家賃助成の請求月と、請求月に請求できる家賃の内容については下記のとおり定められています。
対象月 | 請求月 |
---|---|
4月・5月・6月 | 7月 |
7月・8月・9月 | 10月 |
10月・11月・12月 | 1月 |
1月・2月・3月 | 4月 |
※ 請求月の末日までに請求がない場合は、原則請求できかねますのでご注意ください。
助成決定後、申請した内容に変更(家賃額の変更、グループホームの転居、生活保護の開始等)が生じた場合は、変更届の提出が必要となります。
変更した際は、下記書類を添えて速やかに申請をお願いします。
(1) 障害者グループホーム等入居者家賃助成変更届
(2) 変更内容について詳細のわかるもの
※ 必要書類は変更事由に応じて異なりますので、提出前に事前に担当窓口へご相談ください。
グループホームを退去する場合は、あらかじめ退去届を提出する必要があります。
退所の予定が決まり次第、速やかに担当窓口へご連絡をお願いします。
(担当窓口)
富津市役所内 2階 25番窓口 社会福祉課 社会福祉係
土日祝日を除く、8:30~17:15
(書類の送付先)
〒293-8506
千葉県富津市下飯野2443番地
富津市役所社会福祉課社会福祉係