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    軽自動車税(環境性能割)

    • 初版公開日:[2020年05月29日]
    • 更新日:[2023年4月1日]
    • ID:6133

    軽自動車税(環境性能割)

    令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、自動車税および軽自動車に環境性能割が導入されました。

    自動車の燃費性能などに応じて、軽自動車(特殊自動車・二輪自動車を除く)の取得価格(50万円を超える車両)に対し、上限2%の額が課税されます。

    これまでの自動車取得税と同様に軽自動車の取得時に申告・納付してください。

    軽自動車税(環境性能割)は市税となりますが、当分の間、都道府県(千葉県)が賦課徴収を行います。

    税率の区分など詳細は、総務省ホームページ(2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります)(別ウインドウで開く)をご覧ください。