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あしあと

    住居確保給付金

    • 初版公開日:[2020年05月15日]
    • 更新日:[2026年1月13日]
    • ID:6080

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    住居確保給付金とは

    住居確保給付金には、家賃補助と転居費用補助の二つの種類があります。

    家賃補助

    離職等の理由により、住居を失った方または住居を失うおそれのある方に対し、自立相談支援機関の支援を受けて、就職活動を行うことや収入要件などを条件に、原則3か月間(要件を満たす場合延長あり)、家賃相当額を支給するもの。

    転居費用補助

    同一の世帯に属する方の死亡または本人若しくは同一の世帯に属する方の離職、休業等により世帯収入が著しく減少し住居を失った方または住居を失うおそれのある方に対し、自立相談支援機関の支援を受けて、家計の見直し(家計改善支援事業)を行い、転居することにより、家計全体の支出が改善されると認められた場合、収入要件などを条件に、転居費用相当額を支給するもの。

    支給対象となる方

    家賃補助

    次のいずれにも該当する人が対象となります。

    1. 離職等により経済的に困窮し、住居喪失または住居喪失のおそれがあること。
    2. 申請日において、離職・廃業の日から2年以内であること、または給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由、都合によらないで減少し、離職等と同等程度の状況にあること。
    3. 離職等の日において、主たる生計維持者であったこと。
    4. 申請日の属する月において、申請者及び申請者と同一世帯に属する方の収入合計額が収入要件以下であること。
    5. 申請日において、申請者及び申請者と同一世帯に属する方の所有する金融資産の合計額が資産要件以下であること。
    6. 誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。
    7. 自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を申請者及び申請者と同一世帯に属する方が受けていない。                                                                       
    8. 申請者及び申請者と同一世帯に属する方のいずれもが暴力団員でないこと。

    転居費用助成

    次のいずれにも該当する方が対象となります。

    1. 申請者と同一世帯に属する方の死亡、又は申請者もしくは申請者と同一世帯に属する方の離職、休業等により、世帯収入額が著しく減少し、経済的に困窮し、住居を喪失した又はそのおそれがある。
    2. 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内である。
    3. 申請日の属する月において、主たる生計維持者であったこと。
    4. 申請日の属する月において、申請者及び申請者と同一世帯に属する方の収入合計額が収入要件以下であること。
    5. 申請日において、申請者及び申請者と同一世帯に属する方の所有する金融資産の合計額が資産要件以下であること。
    6. 生活困窮者家計改善支援事業における家計に関する相談支援において、家計の改善のために転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められる。
    7. 自治体等が実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を申請者及び申請者と同一世帯に属する方が受けていない。
    8. 申請者及び申請者と同一世帯に属する方のいずれもが暴力団員でないこと。

    支給要件
    世帯人数収入要件
    (家賃が上限額の場合) 
    資産要件
    1人78,000円に家賃額(上限37,200円)を加算した額以下46.8万円以下
    2人115,000円に家賃額(上限45,000円)を加算した額以下69万円以下
    3人140,000円に家賃額(上限48,400円)を加算した額以下84万円以下
    4人175,000円に家賃額(上限48,400円)を加算した額以下100万円以下
    5人209,000円に家賃額(上限48,400円)を加算した額以下100万円以下

    支給額

    家賃補助
    世帯人数支給額(上限)
    1人37,200円
    2人45,000円
    3から5人48,400円

    支給期間は原則3か月間(一定の条件により3か月間の延長、更に3か月間の再延長が可能、最長9か月間)

    転居費用補助
    世帯人数支給額(上限)
    1人111,600円
    2人135,000円
    3から5人145,200円

    自立相談支援機関の支援を受けて、家計の見直しを行い、転居することにより家計全体の支出が改善されると認められる必要があります。

    支給期間中の注意事項

    給付金を受給している間は、以下により求職活動を行っていただきます。

    1. 毎月4回以上くらしと仕事の相談支援センターにて面接等を受ける。
    2. 毎月2回以上公共職業安定所の職業相談を受ける。
    3. 原則週1回以上、求人先への応募を行うか、求人先の面接を受ける

    相談窓口

    くらしと仕事の相談支援センター(富津市役所内)

    月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)

    午前8時30分から午後5時15分まで

    電話:0439-32-1520

    お問い合わせ

    富津市役所健康福祉部社会福祉課

    電話: 0439-80-1258

    ファクス: 0439-80-1355

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