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あしあと

    住居確保給付金

    • 初版公開日:[2020年05月15日]
    • 更新日:[2023年11月30日]
    • ID:6080

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    住居確保給付金とは

    離職・廃業から2年以内または休業等による収入の減少により、経済的に困窮し、住居を喪失している人、喪失するおそれのある人を対象として家賃相当額(ただし、共益費等は除く。上限あり)を支給するとともに、就労支援等を実施し、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います。

    支給対象者

    次のいずれにも該当する人が対象となります。

    1. 離職等により経済的に困窮し、住居喪失または住居喪失のおそれがあること。
    2. 申請日において、離職・廃業の日から2年以内であること、または給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由、都合によらないで減少し、離職等と同等程度の状況にあること。
    3. 離職等の日において、主たる生計維持者であったこと。
    4. 申請日の属する月において、申請者及び申請者と同一世帯に属する人の収入合計額が収入要件以下であること。
    5. 申請日において、申請者及び申請者と同一世帯に属する人の預貯金合計額が資産要件以下であること。
    6. 誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。
    7. 国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)または自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一世帯に属する人が受けていないこと。                                                                       
    8. 申請者及び申請者と同一世帯に属する人のいずれもが暴力団員でないこと。

    支給要件

    収入及び資産要件
    世帯人数 

    収入要件

    (支給額が上限額の場合) 

    資産要件 
    1人78,000円に家賃額(上限37,200円)を加算した額以下 468,000円以下 
    2人115,000円に家賃額(上限45,000円)を加算した額以下 690,000円以下 
    3人140,000円に家賃額(上限48,400円)を加算した額以下 840,000円以下 
    4人175,000円に家賃額(上限48,400円)を加算した額以下 1,000,000円以下 
    5人209,000円に家賃額(上限48,400円)を加算した額以下 1,000,000円以下 

    支給額

    下記を上限として、収入に応じて調整された額を支給

    単身世帯

    37,200円以内

    2人世帯

    45,000円以内

    3人から5人の世帯

    48,400円以内

    支給期間

    原則3か月間(一定の条件により3か月間の延長、更に3か月間の再延長が可能、最長9か月間)

    申請に必要な書類

    1. 住居確保給付金支給申請書
    2. 住居確保給付金申請時確認書
    3. 本人確認書類(次のいずれか)                                                                               運転免許証、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票・戸籍謄本等の写し
    4. 離職等から2年以内であることが確認できる書類の写し                                                                例 :離職票、受給を終えた雇用保険受給資格者証等がない場合は、給与振り込みが一定の時期から途絶えている通帳の写しなど、離職者であることが確認できる何らかの書類
    5. 離職等の場合と同等程度の状況にあることが確認できる書類の写し                                                       例:雇用主から休業を命じる文書、アルバイト等のシフトが減少したことがわかる文書など、個人の事情によらず収入の減少が確認できる何らかの書類
    6. 申請者及び申請者と同一の世帯に居住し、生計を一にしている人のうち収入がある人について、収入が確認できる書類の写し
    7. 申請者及び申請者と同一の世帯に居住し、生計を一にしている人の金融機関等の通帳等の写し
    8. 入居住宅に関する状況通知書(賃貸借契約書の写しを含む。)

    申請様式

    支給期間中の注意事項

    住居確保給付金を受給している間は、下記により求職活動を行っていただきます。

    1. 毎月4回以上くらしと仕事の相談支援センターにて面接等を受ける。
    2. 毎月2回以上公共職業安定所の職業相談を受ける。
    3. 原則週1回以上、求人先への応募を行うか、求人先の面接を受ける。

    ※休業等により受給している場合は、「2」、「3」を除く。

    相談窓口

    くらしと仕事の相談支援センター(富津市役所内1階)

    電話:0439-32-1520