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あしあと

    70歳以上75歳未満の方の高齢受給者証を兼ねた被保険者証

    • 初版公開日:[2018年12月11日]
    • 更新日:[2022年1月7日]
    • ID:5322

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    富津市の国民健康保険に加入し、誕生日を迎えたことにより70歳に達した方には、誕生月の中旬以降に、翌月から利用できる高齢受給者証を兼ねた新しい被保険者証を交付しています。(※)新しい被保険者証には、病院などへ支払う一部負担金の割合(「2割」または「3割」)が記載されておりますので、誕生月の翌月からは、そちらを医療機関にご提示ください。

    ※1日が誕生日の方は、誕生月から新しい被保険者証が適用となりますので、発送は誕生月の前月中旬以降となります。

    一部負担金の負担割合の判定について

    医療機関等で支払う一部負担金の割合(負担割合)は、「2割」または「3割」です。

    毎年8月1日を基準日として、その年度の住民税課税所得に基づいて所得の区分を判定し、「2割」または「3割」に決定します。

    70歳以上75歳未満の方の所得区分について

    現役並み所得者(「3割」負担)の方

    • 同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の被保険者がいる方。

    ※住民税課税所得が145万円以上でも下記表中のいずれかの条件に該当される方は、申請により「一般」の区分と同様になります。

    申請により「一般」の区分になる条件
     同世帯にいる70から75歳未満の国保被保険者数収入 
    条件11人383万円未満
    条件21人

    後期高齢者医療制度への移行で国保をぬけた人を含めて合計520万円未満

    条件32人以上合計520万円未満

    ※同じ世帯に70歳以上75歳未満の方で、住民税課税所得が145万円以上の方が1人でもいる場合、該当(70歳以上75歳未満)の方全員の負担割合が「3割」となります。

    一般(「2割」負担)の方

    • 同じ世帯に住民税課税所得が145万円未満の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる住民税課税世帯の方。
    • 住民税課税所得が145万円以上でも、70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる世帯のうち、「基礎控除後の総所得金額等(総所得金額等-43万円(令和3年7月31日までは33万円)の金額)」の合計額が210万円以下の方。

    低所得2(「2割」負担)の方

    • 同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方(ただし低所得1以外)。

    低所得1(「2割」負担)の方

    • 同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税。
    • 世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得の場合は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。

    注意事項

    70歳到達時に「2割」または「3割」負担の被保険者であっても、世帯構成の変動や修正申告等により負担割合に変更が生じる場合がございますので、ご注意ください。

    お問い合わせ

    富津市役所市民部国民健康保険課

    電話: 0439-80-1271

    ファクス: 0439-80-1390

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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