あしあと
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入湯税は、鉱泉浴場(温泉施設)の入湯客に負担していただく税金で、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設、その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興、観光施設の整備に要する費用に充てるための目的税です。
入湯税の納付方法につきましては、鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、市に納付いたします。
令和5年10月16日(月曜日)から、インターネットを利用した地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)による電子申告・電子納入が開始されます。
詳細は、eLTAX(エルタックス)ホームページの「電子申告手続き拡充に係る特設ページ(別ウインドウで開く)」をご覧ください。
鉱泉浴場の入湯客で12歳以上の方
入湯客1人1日150円
(1泊2日は1日として数えます。)
入湯税を納付する場合
営業を開始する前に、申告が必要です。
入湯税の手引をご確認のうえ、申告書と必要書類をあわせてご提出ください。
鉱泉浴場(温泉施設)を有する施設を新たに経営する場合
経営する施設の所在地・名称・代表者等に異動があった場合