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    保育料

    • 初版公開日:[2019年10月21日]
    • 更新日:[2019年10月21日]
    • ID:3691

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    保育料

    保育料は、保護者(祖父母等が家計の中心者である場合は、祖父母等を含めます。)の市民税額、子どもの年齢、保育必要量に応じて決定します。

    また、保育料とは別に保育所・認定こども園が独自に設定するバス代等の実費負担や、教育・保育の質の向上を図る上で必要となる上乗せ利用料がかかる場合もありますので、ご利用を希望する施設へご確認ください。

    【保育料徴収基準額表】

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    市民税額

    前期(4から8月分)の保育料は、前年度の市民税額を基に算定します。

    後期(9から3月分)の保育料は、現年度の市民税額を基に算定します。

    ※保育料算定上、住宅借入金控除・寄付金控除・配当控除・外国税額控除等の控除は、考慮されません。

    年齢区分

    4月1日現在の年齢により、3歳未満児(0歳児から2歳児)、3歳児、4歳以上児(4歳児・5歳児)に区分されます。

    保育料の無償化

     令和元年10月から保育料の無償化が始まりました。

    保育所(園)・認定こども園では、3歳から5歳クラス、0歳から2歳クラスの市民税所得割額非課税世帯の園児の保育料が無償となりますが、3歳から5歳クラスの園児については、副食費(おかず、おやつ)がかかりますので、利用している保育所(園)・認定こども園へお支払いいただく必要があります。

    ※年齢は当該年度の4月1日時点の年齢で算定します。ただし、認定こども園の教育部分(1号)につきましては、3歳を迎えた日から無償化の対象となります。

     なお、世帯の市民税所得割額の合計が57,700円未満の世帯は、副食費が免除となります。

     また、国基準の第3子以降の副食費も免除となり、富津市基準の第3子以降については、申請により4,500円までの補助を行います。

    ※国基準

    小学校就学前までの範囲に幼稚園や保育所、認定こども園などへ兄弟姉妹で同時に入所(園)する場合、最年長から第1子、その下の子を第2子とカウントします。このとき、第3子以降の子どものことです。

    ※富津市基準

    国基準に該当しない子どもであり、世帯の収入や上の子の年齢にかかわらず第3子以降の子どものことです。

    無償化の対象となるには

    市から認定を受ける必要がありますが、保育所(園)・認定こども園へ入所(園)される場合、特別な手続きは必要ありません。

     なお、認可外保育施設や一時保育のご利用等、認可保育所(園)・認定こども園への入所以外の場合は、こちらのページをご確認ください。(別ウインドウで開く)

    保育料の軽減について

    多子軽減について

    【教育標準時間認定(1号)、保育認定(2号・3号認定) 共通事項】

    ・第3子以降は、兄・姉の年齢にかかわらず無料となります。   

    ・市民税非課税世帯について、第2子は、無料となります。


    【 教育標準時間認定(1号)対象者 】

    ・世帯の市民税所得割額が77,101円未満である場合、年齢制限を撤廃し、多子軽減を行います。   

    ・多子軽減の年齢制限撤廃が適用されない階層に該当する世帯は、小学校3年生までの範囲の子どもを最年長からカウントし、第2子は半額となります。  


    【 保育認定(2号・3号認定)対象者 】

    ・世帯の市民税所得割額が57,700円未満(要保護世帯等の場合は77,101円未満)である場合、年齢制限を撤廃し、多子軽減を行います。

    ・多子軽減の年齢制限撤廃が適用されない階層に該当する世帯は、小学校就学前までの範囲の保育所等(認定こども園・幼稚園、特別支援学校幼稚部など)に入所している子どもを最年長からカウントし、第2子は半額、第3子以降は無料となります。   

    要保護者等の属する世帯への軽減

    ※「要保護者等の属する世帯」とは、次の世帯が該当となり、下記のとおり軽減します。   

    ・配偶者のいない者で、子どもを扶養しており、同居の親族等がいない世帯

    ・障害者手帳の交付を受けた者や、特別児童扶養手当の支給対象となる子どもがいる世帯   

    【軽減内容】

    ・世帯の市民税所得割額が77,101円未満であって、要保護世帯等に該当する場合は、第2子以降は無料となります。

    保育料の減額・免除

    本人の意志によらない外的要因により、著しく所得が減少したり、生活が困難となり、保育料を支払うことができないと認められる場合に、減額または免除を受けることができます。

    ・疾病、失業等により就労ができなくなるなど、著しく所得が減少し、保育料の支払いが困難であると認められる人(転職、退職、産休育休等は除く)

    ・災害等に被災し著しく生活が困難となった人、またはこれに準ずると認められる人

    減額または免除となる場合、申請日の翌月から適用となります。

    なお、保育料の軽減が既に適用されている場合など、減額または免除にならないことがあります。

    減額・免除の申請

    申請には「保育料減額(免除)申請書」と以下の添付書類が必要となります。

    ※以下の添付書類以外にも事由に応じて別途書類の提出をお願いする場合があります。

    保育料減額・免除申請添付書類
    減額または免除の事由添付書類
    疾病により就労できなくなり、著しく所得が減少した場合

    ・医師の診断書等

     ※就労できないことが証明されたもの

    生計の中心者が失業した場合

    (転職、退職、産休育休等は除く)

    ・退職証明書(解雇理由証明書)の写し

     ※解雇理由が記載されたもの

    ・退職金等の退職所得がわかるものの写し

     

    災害等に被災し著しく生活が困難となった場合

    ・り災証明書等の写し

    ・保険金の支払い通知書等の写し

    保育料減額(免除)申請書

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    提出先

    富津市本庁舎2階 保育課(電話:0439-80-1312)

    支払方法

    保育料の支払いは、口座振替または納付書での支払いとなります。

    ➣口座振替を希望の方は、金融機関へ「富津市口座振替依頼書」による手続きが必要です。振替日は、月末日となります。

    ➣納付書の場合は、毎月中旬頃に保育所を通じて配布します。納付期限は、月末日となります。

    ※口座振替及び納付書での支払いは、ゆうちょ銀行での取り扱いができませんのでご留意ください。

    お問い合わせ

    富津市役所健康福祉部保育課

    電話: 0439-80-1312

    ファクス: 0439-80-1350

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