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あしあと

    保育料

    • 初版公開日:[2019年10月21日]
    • 更新日:[2026年9月9日]
    • ID:3691

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    保育料

    保育料は、保護者(祖父母等が家計の中心者である場合は、祖父母等を含めます。)の市民税額、子どもの年齢、保育必要量に応じて決定します。

    また、保育料とは別に保育所・認定こども園が独自に設定するバス代等の実費負担や、教育・保育の質の向上を図る上で必要となる上乗せ利用料がかかる場合もありますので、ご利用を希望する施設へご確認ください。

    令和7年9月から、第1子は30%、第2子は50%、保育料を軽減しています(第3子以降の無料化は継続)。詳細は、「保育料の軽減について」をご覧ください。 

    【保育料徴収基準額表】

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    市民税額

    前期(4から8月分)の保育料は、前年度の市民税額を基に算定します。

    後期(9から3月分)の保育料は、現年度の市民税額を基に算定します。

    ※保育料算定上、住宅借入金控除・寄付金控除・配当控除・外国税額控除等の控除は、考慮されません。

    年齢区分

    4月1日現在の年齢により、3歳未満児(0歳児から2歳児)、3歳児、4歳以上児(4歳児・5歳児)に区分されます。

    保育料等の無償化

    保育所(園)・認定こども園では、令和元年10月から保育料の無償化が始まり、3歳児から5歳児クラス、0歳児から2歳児クラスの市民税所得割額非課税世帯の園児の保育料が無償となりました。

    ※認定こども園の教育部分(1号)につきましては、3歳を迎えた日から無償化の対象となります。

    副食費

    3歳児から5歳児クラスの園児については、副食費(おかず、おやつ)がかかりますので、利用している保育所(園)・認定こども園へお支払いいただく必要があります。

    副食費の免除

    年収360万円未満相当世帯の副食費は免除となります。

    • 1号認定…市民税所得割額の合計が77,101円未満の世帯
    • 2号認定…市民税所得割額の合計が57,700円未満(要保護世帯等においては77,101円未満)の世帯

    また、第3子以降の副食費も免除となります。

    公立保育所は手続不要で無料となります。

    私立保育園・認定こども園は、国基準の第3子以降は手続不要で無料となりますが、富津市基準の第3子以降については申請により5,100円までの補助を行います。

    第3子以降
     国基準 小学校就学前までの範囲に幼稚園や保育所(園)、認定こども園などを兄弟姉妹で同時に利用する場合、そのうちの最年長から第1子、その下の子を第2子とカウントし、第3子以降の子ども(同一施設でなくとも可)。
     市基準 世帯の収入や上の子の年齢にかかわらず第3子以降の子ども。

    無償化の対象となるには

    市から認定を受ける必要がありますが、保育所(園)・認定こども園へ入所(園)される場合、特別な手続きは必要ありません。

    なお、認可外保育施設や一時保育のご利用等、認可保育所(園)・認定こども園への入所以外の場合は、「幼児教育・保育の無償化」をご確認ください。

    保育料の軽減について

    多子軽減について

    市では、子育て世帯の負担軽減のため、令和7年9月から保育料の軽減を拡充しました。

    なお、保育料軽減に係る申請手続きは不要ですが、世帯が別になっている子どもがいる場合は申出が必要です。

    【R7年8月まで】

    第3子以降無料(第1子・第2子の年齢問わず)

    【R7年9月から】

    第1子30%軽減、第2子50%軽減(第1子の年齢問わず)、第3子以降無料(R7年8月以前と同じ)

    要保護者等の属する世帯への軽減

    ※「要保護者等の属する世帯」とは、次の世帯が該当となり、下記のとおり軽減します。   

    • 配偶者のいない者で、子どもを扶養しており、同居の親族等がいない世帯
    • 障害者手帳の交付を受けた者や、特別児童扶養手当の支給対象となる子どもがいる世帯   

    【軽減内容】

    • 世帯の市民税所得割額が77,101円未満であって、要保護世帯等に該当する場合は、第2子以降の保育料は無料となります。

    保育料の減額・免除

    本人の意志によらない外的要因により、著しく所得が減少したり、生活が困難となり、保育料を支払うことができないと認められる場合に、減額または免除を受けることができます。

    • 疾病、失業等により就労ができなくなるなど、著しく所得が減少し、保育料の支払いが困難であると認められる人(転職、退職、産休育休等は除く)
    • 災害等に被災し著しく生活が困難となった人、またはこれに準ずると認められる人

    減額または免除となる場合、申請日の翌月から適用となります。

    なお、保育料の軽減が既に適用されている場合など、減額または免除にならないことがあります。

    減額・免除の申請

    申請には「保育料減額(免除)申請書」と以下の添付書類が必要となります。

    ※以下の添付書類以外にも事由に応じて別途書類の提出をお願いする場合があります。

    保育料減額・免除申請添付書類
    減額または免除の事由添付書類
    疾病により就労できなくなり、著しく所得が減少した場合

    ・医師の診断書等

     ※就労できないことが証明されたもの

    生計の中心者が失業した場合

    (転職、退職、産休育休等は除く)

    ・退職証明書(解雇理由証明書)の写し

     ※解雇理由が記載されたもの

    ・退職金等の退職所得がわかるものの写し

     

    災害等に被災し著しく生活が困難となった場合

    ・り災証明書等の写し

    ・保険金の支払い通知書等の写し

    保育料減額(免除)申請書

    Adobe Reader の入手
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    提出先

    富津市本庁舎2階 保育課(電話:0439-80-1312)

    支払方法

    保育料の支払いは、口座振替または納付書での支払いとなります。

    認定こども園の保育料については、各園で徴収します。

    ➣口座振替を希望の方は、金融機関で「富津市口座振替依頼書」による手続きが必要です。振替日は、月末日となります。

    ※ゆうちょ銀行での取り扱いができませんのでご留意ください。

    ➣納付書の場合は、毎月中旬頃に保育所(園)を通じて配布します。納付期限は、月末日となります。

    ※納付書裏面に記載されている金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリで納付してください。

    お問い合わせ

    富津市役所健康福祉部保育課

    電話: 0439-80-1312

    ファクス: 0439-80-1350

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