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あしあと

    幼児教育・保育の無償化

    • 初版公開日:[2019年06月04日]
    • 更新日:[2024年10月25日]
    • ID:5565

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    幼児教育・保育の無償化について

    令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が始まりました。

    幼稚園、保育所(園)、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスの子どもたち、市民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスの子どもたちの保育料、利用料が無償になります。

    ※当該年度の4月1日時点の年齢で算定します。ただし、幼稚園、認定こども園(教育部分)は満3歳(3歳を迎えた日)から無償化の対象です。

    幼稚園に入園している子ども

    満3歳から小学校入学前の子どもは、幼稚園の利用料が月額25,700円まで無償になります。年収360万円未満相当世帯の子どもや、幼稚園に入園している子どもが第3子以降の場合は、給食の副食費(おかずなど)も支払いが免除されます。

    上記以外の世帯の副食費やすべての利用世帯の幼稚園費(主食費、通園費(バス代)など)は、無償化の対象外です。

    幼稚園の預かり保育を利用している子ども

    月額11,300円まで無償になります。

    なお、対象の幼稚園が無償化の基準を満たしており、市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

    ※対象となるのは当該年度の4月1日時点で3歳以上の子どもに限ります。

    障害児通所施設を利用している子ども

    3歳から5歳児クラスの子どもの利用料が無償になります。

    なお、幼稚園、保育所、認定こども園などと併用する場合も無償化の対象です。

    無償化にかかる手続きは不要です。

    保育所(園)・認定こども園などに入所している子ども(認可保育施設に入所)

    保育料が無償になりますが、副食費がかかります。

    副食費については、これまで保育料に含んでおりましたが、無償化の対象の3歳から5歳児クラスについては実費負担となります。

    副食費は利用している施設にお支払いいただきます。

    ただし、年収360万円未満相当の世帯については、支払いが免除されます。

    ※年収360万円未満相当の世帯とは、世帯の市民税所得割額の合計が57,700円未満の世帯となります。

    なお、保育施設等に同時入所している未就学児がいる世帯の第3子以降の子どもの副食費は支払いが免除されます。

    また、上記に当てはまらない第3子以降の子どもの副食費は申請により月額4,800円まで免除されます。

    認可外保育施設等を利用している子ども

    3歳から5歳児クラスは月額37,000円まで、

    0歳から2歳児クラスは月額42,000円まで無償になります。

    無償化の対象となるには、市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

    • 認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリーサポートセンター事業の利用料についても無償化の対象です。
    • 認可外保育施設については、県への届出、所在市町村の確認を受けた施設を利用している子どもが対象です。
    • 一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリーサポートセンター事業についても所在市町村の確認を受けた施設等を利用している子どもが対象です。

    保育の必要性の認定基準

    • 1か月48時間以上(1日4時間以上かつ月12日以上)就労している
    • 妊娠中や産後間もない(出産予定日の約2か月前から出産後8週間が経過する日の翌日の属する月末まで)
    • 疾病や障がいを有している
    • 同居または長期間入院等をしている親族を常時介護または看護している
    • 震災、風水害、火災などの復旧にあたっている
    • 継続的に求職活動をしている
    • 就学中(職業訓練を含む)
    • 虐待やDVのおそれがある

    ※認定を受けない場合でも施設などは利用できますが、無償化の対象とはなりません。

    認定に必要な書類

    すべての方が提出する書類

    • 教育・保育給付認定(変更)申請書

    様式

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    認定事由確認書類

    以下のうちいずれか該当するものが父母それぞれ必要です。

    保育認定確認のための必要書類
    事由必要書類備考
    1 就労(自営含む)就労証明書事業主の証明が必要です。
    2 妊娠・出産母子手帳の写し出産(予定)日と表紙
    予定日2か月以上前の場合は診断書。
    3 疾病・障がい診断書または障害者手帳の写し 
    4 親族の介護・看護診断書または要介護認定結果通知書の写し 
    5 災害復旧り災証明書の写し 
    6 求職活動ハローワークカードの写し 
    7 就学・訓練在学証明書、受講カリキュラムの写し学校の証明が必要です。
    8 虐待・DVのおそれ保護命令の写し 

    様式

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    該当者のみ必要となる資料

    • 母子手帳の写し
    • 障害者手帳の写し
    • 介護保険認定結果通知書の写し
    ※その他ご家庭の状況により書類の提出をお願いすることがあります。

    保育施設等利用後のお手続き(認可外保育施設等を利用している場合)

    認可外保育施設等をご利用の場合、償還払い(一旦保育施設等に料金をお支払いいただき、後日必要書類を市に提出し料金の支給を受ける)となります。

    申請は月ごとに取りまとめていただくことになります。

    • 支給の対象となるのは利用料のみです。給食費や送迎費等は支給の対象となりません。
    • 一定の基準を満たす幼稚園に入園されているお子様が別施設の一時預かりを利用した場合等、保育の必要性の認定を受けた場合でも支給の対象とならない場合があります。

      複数の施設等をご利用の場合はご相談ください。

    必要書類

    • 施設等利用費請求書

    施設から受領した以下書類

    • 領収書
    • 提供証明書

    様式

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    提出先

    富津市本庁舎2階 保育課(電話:0439-80-1312)

    関連リンク・資料など

    幼児教育・保育の無償化に関する住民・事業者向けに国が作成した資料

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