幼児教育・保育の無償化について
[2020年1月24日]
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令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が始まりました。
幼稚園、保育所(園)、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスの子どもたち、市民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスの子どもたちの保育料、利用料が無償になります。
※当該年度の4月1日時点の年齢で算定します。ただし、幼稚園、認定こども園(教育部分)は満3歳(3歳を迎えた日)から無償化の対象です。
満3歳から小学校入学前の子どもは、幼稚園の利用料が月額25,700円まで無償になります。年収360万円未満相当世帯の子どもや、幼稚園に入園している子どもが第3子以降の場合は、給食の副食費(おかずなど)も支払いが免除されます。
上記以外の世帯の副食費やすべての利用世帯の幼稚園費(主食費、通園費(バス代)など)は、無償化の対象外です。
月額11,300円まで無償になります。
なお、対象の幼稚園が無償化の基準を満たしており、市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
※対象となるのは当該年度の4月1日時点で3歳以上の子どもに限ります。
3歳から5歳児クラスの子どもの利用料が無償になります。
なお、幼稚園、保育所、認定こども園などと併用する場合も無償化の対象です。
無償化にかかる手続きは不要です。
保育料が無償になりますが、副食費がかかります。
副食費については、これまで保育料に含んでおりましたが、無償化の対象の3歳から5歳児クラスについては実費負担となります。
副食費は利用している施設にお支払いいただきます。
ただし、年収360万円未満相当の世帯については、支払いが免除されます。
※年収360万円未満相当の世帯とは、世帯の市民税所得割額の合計が57,700円未満の世帯となります。
なお、保育施設等に同時入所している未就学児がいる世帯の第3子以降の子どもの副食費は支払いが免除されます。
また、上記に当てはまらない第3子以降の子どもの副食費は申請により月額4,500円まで免除されます。
3歳から5歳児クラスは月額37,000円まで、
0歳から2歳児クラスは月額42,000円まで無償になります。
無償化の対象となるには、市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
・認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリーサポートセンター事業の利用料についても無償化の対象です。
・認可外保育施設については、県への届出、所在市町村の確認を受けた施設を利用している子どもが対象です。
・一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリーサポートセンター事業についても所在市町村の確認を受けた施設等を利用している子どもが対象です。
※認定を受けない場合でも施設などは利用できますが、無償化の対象とはなりません。
様式
教育・保育給付認定申請書
事由 | 必要書類 | 備考 |
---|---|---|
(1)就労(自営含む) | 就労証明書 | 事業主の証明が必要です。 |
(2)妊娠・出産 | 母子手帳の写し | 出産(予定)日と表紙 予定日2か月以上前の場合は診断書。 |
(3)疾病・障がい | 診断書または障害者手帳の写し | |
(4)親族の介護・看護 | 診断書または要介護認定結果通知書の写し | |
(5)災害復旧 | り災証明書の写し | |
(6)求職活動 | ハローワークカードの写し | |
(7)就学・訓練 | 在学証明書、受講カリキュラムの写し | 学校の証明が必要です。 |
(8)虐待・DVのおそれ | 保護命令の写し |
様式
認可外保育施設等をご利用の場合、償還払い(一旦保育施設等に料金をお支払いいただき、後日必要書類を市に提出し料金の支給を受ける)となります。
申請は月ごとに取りまとめていただくことになります。
施設から受領した以下書類
様式
施設等利用費請求書
施設等利用費請求書(記入例)
国の幼児教育・保育の無償化 特設ホームページ
https://www.youhomushouka.go.jp/
国の幼児教育・保育の無償化関連ホームページ
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/musyouka/index.html
幼児教育・保育の無償化に関する住民・事業者向けに国が作成した資料
対象者・利用料・対象施設など記載しています。
無償化の主な例をイメージで示しています。