あしあと
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地域計画の法定化に伴い、地域計画が策定された地域(目標地図内)で令和7年(2025年)4月以降農地の貸借を行おうとする場合は、原則として農地中間管理機構を経由とした農地の貸借(農地中間管理事業)の手続きが必要となります。
地域計画が策定されていない地域においては、農地法第3条(別ウインドウで開く)の手続きにより貸借を行うことができます。
市は機構から委託を受け、窓口として事務を行っています。
農地中間管理事業については、公益社団法人千葉県園芸協会ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
地域計画の策定地域、詳細についてはこちらを(別ウインドウで開く)ご覧ください。
次のような場合は、機構の借受対象農地から除きます。
①農業振興地域の区域外(市街化区域等)の農地
②所有が共有名義になっていて、同意書が不足している場合
③仮登記、抵当権等、安定した貸付けに支障が生じる可能性がある場合
④再生不能な遊休農地など、利用することが著しく困難な場合
⑤借受希望の状況等から、貸し付ける可能性が著しく低い場合
協力金の詳細につきましては、農林水産省パンフレット(別ウインドウで開く)をご覧ください。