あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
担い手への農地集積・集約化や耕作放棄地の解消を加速化するため、農地中間管理機構(以下、機構)が農地所有者と農業経営者の間に立って農地の貸借等を行い、意欲ある農業経営者への農地の利用集積を促進する事業です。
機構は各都道府県に1つ指定され、千葉県では「公益社団法人千葉県園芸協会」がその指定を受けました。
市は機構から委託を受け、窓口として事務を行っています。
詳細は、農地中間管理事業を実施している公益社団法人千葉県園芸協会ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
次のような場合は、機構の借受対象農地から除きます。
①農業振興地域の区域外(市街化区域等)の農地
②所有が共有名義になっていて、同意書が不足している場合
③仮登記、抵当権等、安定した貸付けに支障が生じる可能性がある場合
④再生不能な遊休農地など、利用することが著しく困難な場合
⑤借受希望の状況等から、貸し付ける可能性が著しく低い場合
協力金の詳細につきましては、農林水産省パンフレット(別ウインドウで開く)をご覧ください。
機構に農地を貸し付けることにより、農業部門の減少により経営転換する農業者、リタイアする農業者、農地の相続人で農業経営を行わない者に対して協力金を交付します。本事業は、令和5年度限りの事業となっており、機構集積協力金交付事業(地域タイプ)と一体的に取り組む場合のみ交付されることに留意してください。
※令和6年度以降は経営転換協力金の交付申請を行うことはできません。