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農地法第3条に基づく許可を受けるには、次のすべてを満たす必要があります。
令和5年4月から、農地法の改正により、面積に関する要件は不問となりました。
これまで、耕作を目的として農地を売買、贈与、貸借等するときは、農地法第3条の規定により、許可後の耕作面積が50アール以上になることが必要でした(下限面積要件)。 また、これを緩和するため、農業委員会が農林水産省が定めた基準に従って「別段の面積(当市においては10アール)」を定めていました。
今後は農地の取得等にあたって耕作面積を問わないことになりましたが、他の要件に変更はありません。
これまでと同様に、農地を取得等した人には、きちんと耕作・管理していく責任があります。