成年後見制度利用支援事業
[2020年11月20日]
ID:3005
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市内に居住する判断能力が不十分で日常生活を営むのに支障がある知的障がい者及び精神障がい者が、民法に規定する成年後見制度を利用するにあたり、費用負担が困難な方に対し、その費用を助成します。
富津市内に住所及び住民基本台帳の記載があり、対象者の福祉を図るため、以下の1から4までの事項を総合的に勘案し、市長が特に必要と認めた方です。
1 民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条または第15条に規定する事理を弁識する能力の有無
2 配偶者または4親等以内の親族(以下「親族等」という。)の有無
3 親族等による保護の可能性及び審判請求を行う可能性
4 生活、健康、財産及び収入の状況
以下の2種類があります。
1 審判請求にかかる費用
2 成年後見人・補助人・補佐人に対する報酬(※)
※成年後見制度利用にあたり、後見人・補助人・補佐人に支払うべき報酬
(家庭裁判所が決める金額の範囲内)で、以下の金額を限度額とします。
(1) 在宅生活されている方 月額28,000円
(2) 施設等に入所されている方 月額18,000円