内容
快適な生活環境を整えるために日常生活用具、住宅改修費の給付を行います。
対象者及び障がいの種別と種類
※難病患者等についても支給の対象となる場合があります。
厚生労働省が定める基準等
「平成18年9月29日付け厚生労働省告示第529号」をご参照ください。
他の制度との関係について
介護保険で福祉用具の貸与や住宅改修費の給付が受けられる場合はそちらが優先されます。
利用者負担額
原則1割の自己負担となります。ただし、給付基準額を超えた場合の超過分は実費となります。ストマ装具のみ5%の自己負担となります。
申請に必要なもの
1 申請書
2 希望する業者の作成した見積書
3 課税(非課税)証明書(転入者のみ)
4 各種障がい者手帳
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