あしあと
18歳未満の児童で、現在または将来において機能障がいを残す恐れがあり、手術により機能の回復が見込まれる方を対象に医療費の一部を公費で負担する制度です。
1 肢体不自由
2 視覚障がい
3 聴覚、平衡機能障がい
4 音声、言語、そしゃく機能障がい
5 内部障がい(心臓・腎臓・呼吸器・肝臓・ぼうこう・直腸・小腸)
6 先天性の内臓機能障害
7 ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がい
1割自己負担(世帯の所得に応じて、負担上限額が設けられています。)。
じん臓及び免疫障がい等の通院の場合は、1年以内。手術等の場合は、3か月以内。
1 診察
2 薬剤または治療材料の支給
3 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
4 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
5 病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
6 移送(医療保険により給付ができない者の移送に限る。)
1 診療、手術及びその他の治療ならびに施術
2 薬剤または治療材料(治療用具を含む)の支給
3 看護、移送
<診療等に関するもの>
1 申請書
2 育成医療意見書
3 保険証のコピー
4 印鑑
5 マイナンバーカード・マイナンバー通知カード
6 所得区分の認定に必要なもの
(住民税課税・非課税証明書、非課税世帯の場合は併せて障害年金の振込通知書の写し)
※所得状況の確認は、「社会保険加入者については保護者と受診者のもの」、「国民健康保険加入者は加入している世帯全員」、となります。
※同意書により担当課で確認できる場合もありますのでご相談ください。
6 身体障害者手帳(所持者のみ)
7 扶養親族の申告書
<治療用装具>
1 補装具費請求書
2 着装証明書
3 補装具製作業者の領収書(写し可)
4 健康保険組合等で支給決定した通知書(原本)
5 受給者証
6 自己負担上限額管理票
7 印鑑
補装具費の請求手続きは、補装具製作業者に委任することができます。