あしあと
中小企業の従業員の福祉の向上及び雇用の安定を図るため、中小企業退職金共済法の規定に基づき、勤労者退職金共済機構または所得税法施行令第73条に規定する特定退職金共済団体と一般の中小企業退職金共済契約または特定退職金共済契約を締結した中小企業者に対し、その掛金の一部を補助する制度です。
○補助金の交付対象(次の要件をすべて満たした中小企業者の方)
(1) 特定退職金共済団体と新たに退職金共済契約等を締結した者または変更契約し、支払
掛金を増額した者(ただし、適格退職年金制度から移行により、新たに退職金共済契約
等を締結した中小企業者は、交付の対象にはなりません。)
(2) 市内に事業所を有し、1年以上継続して事業を営んでいる者
(3) 市税の滞納のない者
(4) 退職金共済契約に基づく退職金受給者(市内の事業所に勤務する従業員に限る。)に
係る掛金で、新規または変更契約後1年間支払った経費。
○補助金の額
(1) 新規契約の場合・・・退職金共済契約締結後1年間支払った掛金の額に100分の8を
乗じて得た額。(ただし、一被共済者の掛金の月額は、8,000円を上限とする。)
(2) 増額変更の場合・・・変更契約後1年間支払った掛金のうち、増加した額に100分の8を
乗じて得た額。(ただし、一被共済者の掛金の月額は、8,000円を上限とし、変更契約
前の掛金の月額との差額とする。)
○必要な書類
(1) 勤労者退職金等共済掛金補助金交付申請書
(2) 退職金共済掛金払込内訳書
(3) 勤労者退職金等共済掛金補助金実績報告書
(4) 退職金共済掛金払込証明書
(5) 勤労者退職金等共済掛金補助金交付請求書
(6) 納税証明願・・・市役所の税窓口に2部提出し、証明を受けてください。
(7) 退職金共済契約の写し
詳しくは中小企業退職金共済事業本部をご覧ください。