未熟児養育医療給付制度とは
身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費を市等が負担する制度です。ただし、健康保険が適用される医療費が給付範囲となりますので、おむつ代・差額ベッド代などの保険適用外のものについては、対象となりません。また、養育医療の給付を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関に限られます。なお、世帯の所得税額に応じて、自己負担金が発生します。
対象者
富津市に住所を有する未熟児で次に掲げるいずれかの症状を有し、医師が入院養育を必要と認めたもの。
出生時体重
一般状態
- 運動不安、けいれんがあるもの
- 運動が異常に少ないもの
体温
呼吸器・循環器系
- 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
- 呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にあるか、または毎分30以下のもの
- 出血傾向の強いもの
消化器系
- 生後24時間以上排便がないもの
- 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
- 血性吐物、血性便があるもの
黄疸
- 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
自己負担金
- 保護者の所得税額に応じて、徴収基準月額が決定されます。ただし、未熟児養育医療制度は、富津市子ども医療費助成制度と併用することができますので、実際の自己負担額は、子ども医療費助成額を差し引いた額となります。
- 自己負担金は、富津市から後日送付する「納入通知書」によって、指定金融機関でお支払いいただきます。
申請方法
申請は、退院前、なおかつ生後3週間以内にする必要があります。
◎必要書類
- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書
- 子どもの保険証
- 印鑑
- 保護者が当該年の1月1日時に富津市に住所を有しないものは、市町村民税額がわかる書類
受給している内容に変更が生じたときは、再度申請が必要となります。