あしあと
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身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費を市等が負担する制度です。ただし、健康保険が適用される医療費が給付範囲となりますので、おむつ代・差額ベッド代などの保険適用外のものについては対象となりません。また、養育医療の給付を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関に限られます。なお、世帯の市町村民税額に応じて自己負担金が発生します。
富津市に住所を有する未熟児で、次の1又は2のいずれかに該当し、医師が入院養育を必要と認めたもの
項目 | 症状 |
---|---|
一般状態 | ・運動不安、けいれんがある ・運動が異常に少ない |
体温 | ・摂氏34度以下 |
呼吸器、循環器系 | ・強度のチアノーゼが持続する、チアノーゼ発作を繰り返す ・呼吸数が毎分50以上で増加の傾向にあるか、又は呼吸数が毎分30以下 ・出血傾向が強い |
消化器系 | ・生後24時間以上排便がない ・生後48時間以上嘔吐が持続 ・血性嘔吐、血性便がある |
黄疸 | ・生後数時間以内に発生するか、異常に強い黄疸がある |
実際の自己負担金=200円(※)×入院日数
※子ども医療費の自己負担金は、入院1日200円(市町村民税所得割非課税世帯は0円)です。
申請は、退院前、なおかつ生後3週間以内にする必要があります。
※マイナンバー制度による情報連携で市町村民税額等の確認ができない場合は、課税証明書(控除内容がすべて記載されているもの)の提出をお願いする場合があります。
受給している内容に変更が生じたときは、再度申請が必要となります。
養育医療受給内容変更承認申請書
養育医療券に記載の事項に変更があったときは、変更届の提出が必要です。
養育医療券記載事項変更届及び市町村民税額等変更届