特別障害給付金
[2020年10月27日]
ID:2412
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(1)平成3年3月以前に国民年金任意加入対象だった学生
(2)昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象だった厚生年金・共済組合加入者の配偶者
※(1)または(2)に該当し、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、その病気やケガで現在、障害基礎年金1級及び2級相当の障がいになった人(65歳に達する日の前日までに、障がいの状態に該当した人に限ります。)
1級 月額52,450円 2級 月額41,960円