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    住宅用家屋証明申請書・証明書

    • 初版公開日:[2023年07月03日]
    • 更新日:[2023年7月3日]
    • ID:2314

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    住宅用家屋証明書について

    住宅用家屋証明とは、個人が自己の居住のための住宅を新築または取得し、一定の要件に該当する場合に所有権保存登記、所有権移転登記(売買または競売に限る。)、抵当権設定登記をする際にかかる登録免許税の軽減を受けるために必要な証明です。

    登録免許税の税率や軽減については、国税庁のホームページ(別ウインドウで開く)にてご確認ください。

    住宅用家屋証明書を受けるための要件

    所有権の保存登記の税率の軽減を受ける場合

    1. 個人が新築した家屋(注文住宅など)または取得した建築後使用されたことのない家屋(建売住宅など)であること。
    2. 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
    3. 家屋の床面積が50平方メートル以上であること。
    4. 区分建物については、建築基準法上の耐火建築物、準耐火建築物または一団の土地に集団的に建設された家屋で準耐火建築物に準じる耐火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合するものであること。
    5. 家屋の新築または取得後1年以内に登記を受けること。

    ※特定認定長期優良住宅の場合は、上記の要件のほか、次の要件が追加となります。

    • 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」第10条第2号に規定する認定長期優良住宅であること。

    ※認定低炭素住宅の場合は、上記の要件のほか、以下の要件が追加となります。

    • 「都市の低炭素化の促進に関する法律」第2条第3項に規定する低炭素建築物で住宅用家屋に該当するものであること。

    所有権の移転登記の税率の軽減を受ける場合

    1. 個人が昭和59年4月1日以降に取得した家屋であること。
    2. 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
    3. 家屋の床面積が50平方メートル以上であること。
    4. 区分建物については、建築基準法上の耐火建築物、準耐火建築物または一団の土地に集団的に建設された家屋で準耐火建築物に準じる耐火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合するものであること。
    5. 取得原因が「売買」または「競落」であること。
    6. 取得後1年以内に登記を受ける家屋であること。
    7. 昭和57年1月1日以後に建築された家屋であること。
    8. 昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合は、現行の耐震基準を満たした家屋(耐震基準適合証明書等が必要となります。)であること。

    申請方法

    次の申請書及び証明書に必要事項を記入のうえ、上記の要件に応じた書類を添えて申請してください。

    添付書類

    住宅用家屋証明書の申請に必要な書類
    書類の種類保存登記移転登記
    個人が新築した家屋(注文住宅など)   個人が取得した建築後未使用の家屋(建売住宅など)個人が取得した建築後使用されたことのある家屋(中古住宅など)※5
    1次の書類のいずれか
     (1) 確認済証及び検査済証
     (2) 登記事項証明書
     (3) 登記完了証(電子申請に基づいて建物の表題登記を完了した場合に交付されるもの。)
     (4) 登記済証
     ○((4)を除く。) ○ ○((2)に限る。)
    2 住民票(コピー可)
    (異動手続が済んでいない場合は申立書 ※1)
     ○ ○ ○
    3 未使用証明書 ※2- ○-
    4

     売買契約書、売渡証明書(取得の原因が競落の場合は、「代金納付期限通知書」)
    (コピー可)

    -  ○ ○
    5 特定認定長期優良住宅に係る認定申請書の副本及び認定通知書 ※3
    (コピー可)
     ○ ○-
    6 認定低炭素住宅に係る認定申請書の副本及び認定通知書 ※4
    (コピー可)
     ○ ○-

    注 抵当権の設定のみの登記の税率軽減を受けるための証明の場合は、上記に加えてAからCのいずれか1つ(当該家屋の新築・取得のための資金の貸付に係るもの)を添付してください。
     A 金銭消費貸借契約書
     B 債務の保証契約書
     C 登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該住宅の取得等のためのものであることについて明らかな記載があるものに限る。)

    ※1 住宅用家屋証明申請に係る申立書

    ※2 直前の所有者または当該家屋売買の代理もしくは媒介をした宅地建物取引業者の証明書による。

    ※3 分譲事業者が譲受人未定のまま認定を受けた後、譲受人を決定して認定長期優良住宅建築等計画について変更の認定を受けた場合は、当該計画の変更認定通知書の副本および変更認定通知書を添付してくだい。

    ※4 低炭素建築物新築等計画の変更の認定を受けた場合は、当該計画の変更認定申請書の副本および変更認定通知書を添付してください。

    ※5 昭和56年12月31日以前に建築された家屋について証明を受ける場合は、耐震基準適合証明書(家屋の取得前2年以内に発行されたもの)等を添付してください。

    手数料

    1件につき 1,300円

    申請の際の注意事項

    店舗等との併用住宅の場合は、当該家屋の90パーセントを超える部分が、住宅の用に供される必要があります。

    お問い合わせ

    富津市役所市民部課税課

    電話: 0439-80-1242

    ファクス: 0439-80-1390

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