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富津市

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あしあと

    特定建設作業の届出

    • [2017年10月25日]
    • ID:1788

     騒音規制法第14条、振動規制法第14条及び富津市環境条例第43条の規定により、指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工する方は、作業の実施7日前までに特定建設作業実施届出書を提出しなければなりません。

    届出が必要な地域について

    騒音規制法・振動規制法・富津市環境条例共通

    • 都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域
    • 市街化調整区域のうち大字新井字広田、仲田及び三門地先の国道16号の両側50メートルの地域

    富津市環境条例のみ

    • 上記以外の区域であって、学校、保育所、図書館、病院並びに入所施設を有する診療所及び特別養護老人ホームの周囲80メートル以内の区域

    届出が必要な特定建設作業について

    騒音規制法

    該当する作業
    1 くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機またはくい打くい抜機(圧入式を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガと併用する作業を除く。
    2 びょう打機を使用する作業
    3 さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)
    4 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるもの、定格出力15kw以上)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
    5 コンクリートプラント(混錬容量0.45m3以上)またはアスファルトプラント(混錬重量200kg以上)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
    6 バックホウ(定格出力80kw以上、ただし環境大臣が指定したものを除く。)を使用する作業
    7 トラクターショベル(定格出力70kw以上、ただし環境大臣が指定したものを除く。)を使用する作業
    8 ブルドーザー(定格出力40kw以上、ただし環境大臣が指定したものを除く。)を使用する作業

    振動規制法

    該当する作業
    1 くい打機(もんけん・圧入式を除く。)、くい抜機(油圧式を除く。)またはくい打くい抜機(圧入式を除く。)を使用する作業
    2 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 
    3 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)
    4 ブレーカー(手持式を除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)

    富津市環境条例

    該当する作業

    1

    くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機またはくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業

    2

    びょう打機及びインパクトレンチを使用する作業

    3

    さく岩機(ブレーカーを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

    4

    空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)

    5

    コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)またはアスファルトプラント(混練機の混練容量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)

    6

    鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業

    7

    舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離50メートルを超えない作業に限る。)

    8

    ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

    9

    ブルドーザー・パワーショベル・バックホーその他これに類する整地機または掘削機を使用する作業

    10

    振動ローラを使用する作業

         ※ただし、騒音規制法及び振動規制法に規定する特定建設作業を除く。

    必要書類

    • 特定建設作業実施届出書(騒音規定法・振動規制法・富津市環境条例)
    • 現場付近の見取図
    • 作業の工程表
    • 使用する重機等の種類がわかる書類(カタログ等) 

    ※正副2部提出してください。