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あしあと

    特定建設作業の届出

    • 初版公開日:[2024年05月23日]
    • 更新日:[2024年6月4日]
    • ID:1788

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    騒音規制法第14条、振動規制法第14条及び富津市環境条例第43条の規定により、指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工する方は、作業の実施7日前までに特定建設作業実施届出書を提出しなければなりません。

    届出が必要な地域について

    騒音規制法・振動規制法・富津市環境条例共通

    • 都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域
    • 市街化調整区域のうち大字新井字広田、仲田及び三門地先の国道16号の両側50メートルの地域

    騒音規制法のみ

    • 都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業専用地域

    富津市環境条例のみ

    • 上記以外の区域であって、学校、保育所、図書館、病院並びに入所施設を有する診療所及び特別養護老人ホームの周囲80メートル以内の区域

    届出が必要な特定建設作業について

    騒音規制法

    該当する作業

    1. くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機またはくい打くい抜機(圧入式くい打ちくい抜き機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガと併用する作業を除く。)
    2. びょう打機を使用する作業
    3. さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)
    4. 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるもの、定格出力15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
    5. コンクリートプラント(混練機の混錬容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)またはアスファルトプラント(混練機の混錬重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
    6. バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
    7. トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
    8. ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

    振動規制法

    該当する作業

    1. くい打機(もんけん・圧入式を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜き機を除く。)またはくい打くい抜機(圧入式くい打ちくい抜き機を除く。)を使用する作業
    2. 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
    3. 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)
    4. ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)

    富津市環境条例

    該当する作業

    1. くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機またはくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
    2. びょう打機及びインパクトレンチを使用する作業
    3. さく岩機(ブレーカーを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
    4. 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
    5. コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)またはアスファルトプラント(混練機の混練容量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
    6. 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
    7. 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離50メートルを超えない作業に限る。)
    8. ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
    9. ブルドーザー・パワーショベル・バックホーその他これに類する整地機または掘削機を使用する作業
    10. 振動ローラを使用する作業

    ※ただし、騒音規制法及び振動規制法に規定する特定建設作業を除く。

    必要書類

    • 特定建設作業実施届出書(騒音規定法・振動規制法・富津市環境条例)
    • 現場付近の見取図
    • 作業の工程表
    • 使用する重機等の種類がわかる書類(カタログ等) 

    ※正副2部提出してください。(押印不要)