あしあと
騒音規制法第14条、振動規制法第14条及び富津市環境条例第43条の規定により、指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工する方は、作業の実施7日前までに特定建設作業実施届出書を提出しなければなりません。
1 くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機またはくい打くい抜機(圧入式を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガと併用する作業を除く。 |
2 びょう打機を使用する作業 |
3 さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。) |
4 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるもの、定格出力15kw以上)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。) |
5 コンクリートプラント(混錬容量0.45m3以上)またはアスファルトプラント(混錬重量200kg以上)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。) |
6 バックホウ(定格出力80kw以上、ただし環境大臣が指定したものを除く。)を使用する作業 |
7 トラクターショベル(定格出力70kw以上、ただし環境大臣が指定したものを除く。)を使用する作業 |
8 ブルドーザー(定格出力40kw以上、ただし環境大臣が指定したものを除く。)を使用する作業 |
1 くい打機(もんけん・圧入式を除く。)、くい抜機(油圧式を除く。)またはくい打くい抜機(圧入式を除く。)を使用する作業 |
2 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 |
3 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。) |
4 ブレーカー(手持式を除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。) |
1 | くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機またはくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業 |
2 | びょう打機及びインパクトレンチを使用する作業 |
3 | さく岩機(ブレーカーを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) |
4 | 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。) |
5 | コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)またはアスファルトプラント(混練機の混練容量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。) |
6 | 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 |
7 | 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離50メートルを超えない作業に限る。) |
8 | ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) |
9 | ブルドーザー・パワーショベル・バックホーその他これに類する整地機または掘削機を使用する作業 |
10 | 振動ローラを使用する作業 |
※正副2部提出してください。