あしあと
受給権者が亡くなった場合、亡くなった月まで年金を受給できる権利があります。その年金のことを未支給年金といい、遺族が請求できます。
※この手続きは年金受給者の死亡届を兼ねています。未支給年金給付請求ができない場合は死亡届のみの提出となります。
未支給年金を請求できる遺族は、死亡者と生計を同じくしていた遺族で、次の順位で請求することができます。
※同順位の人が複数いる場合は、同居していた遺族が優先されます。
○亡くなった人が国民年金(1号被保険者及び3号被保険者)のみ加入していた場合→市役所市民課
○亡くなった人が厚生年金保険、共済年金などに加入していたことがある場合
→木更津年金事務所(木更津市新田3-4-31、電話:0438-23-7616か0438-23-7760)