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富津市

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あしあと

    在宅重度知的障害者・ねたきり身体障害者福祉手当(県の制度)

    • 初版公開日:[2023年11月20日]
    • 更新日:[2026年8月31日]
    • ID:492

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    内容

    在宅重度知的障がい者、ねたきり身体障がい者を養護している者に対し福祉手当を支給します。

    対象者

    1. 在宅で生活されていて、療育手帳をお持ちの方のうち、(A)の1、(A)の2、(A)、Aの1、Aの2で20歳以上の方または在宅者であって知的障害者更生相談所長の発行する判定書において重度と判定された20歳以上の方
    2. 在宅で生活されていて、身体障害者手帳をお持ちの方のうち、おおむね6ヶ月以上ねたきりで入浴や食事、排便等日常生活のほとんどに介護が必要な20歳以上65歳未満の方

    手当てを受給する方

    富津市に住所があり対象者と同居し、介護している家族の方

    手当ての受給ができない方

    1. 対象者が特別障害者手当または福祉手当(経過措置)受給者の方
    2. 介護保険を利用している方
    3. 対象者またはその配偶者若しくはその生計を維持する扶養義務者の所得が所得限度額を超えている方

    所得制限限度額

    支給開始月

    申請した月の翌月から(新規の場合)

    手当額

    月額8,650円

    支払方法

    3月,7月,11月の年3回。前月までの4ヶ月分をまとめて受給者本人の銀行口座に振り込みます。

    代理申請について

    窓口に申請する方は障がい者本人ではなく代理の方でも可能です。

    手続方法

    提出書類を市窓口へ提出してください。

    提出書類

    1. 在宅重度知的障害者、ねたきり身体障害者福祉手当支給申請書
    2. 療育手帳若しくは知的障害者更生相談所の判定書または身体障害者手帳
    3. 重度心身障害者またはその配偶者若しくは扶養義務者の課税(非課税)証明書

    所得状況について

    毎年6月頃に所得状況を確認するため、重度心身障がい者またはその配偶者若しくは扶養義務者の課税(非課税)証明書を提出する必要があります。対象となる方には、事前にお知らせします。

    ※ただし、前年1月1日現在富津市に住所がある方は不要です。