あしあと
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家庭で介護されている状態にある児童(20歳未満)の福祉の増進を図り、その生活に寄与することを目的として、児童の父母または養育者に対して特別児童扶養手当が支給されます。
「障害等級表」に該当する程度の障がいのある児童(20歳未満)を監護している父若しくは母、または父母にかわって児童を養育している方に支給されます。 また、障がいに応じた等級に関しては、「別表1」を参照ください
特別児童扶養手当等級 | 判定方法 | |||
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1 級 | 2 級 | 所定の診断書 ※身体障害者手帳により診断書を省略できる場合があります。 |
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身体障害 (外部障害) |
身体障害者手帳の おおむね1・2級 |
身体障害者手帳の おおむね3級 |
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別表第1に記載されているものに限る |
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身体障害 (内部障害) |
別表第1「1級の9」 | 別表第1「2級の15」 | 所定の診断書 | |
知的障害 | 療育手帳の○A・A | 療育手帳のおおむねBの1 | 所定の診断書 ※療育手帳A以上の場合、診断書を省略できます。 |
|
精神障害 | 別表第1「1級の10」 | 別表第1「2級の16」 | 所定の診断書 |
本人 | 配偶者及び扶養義務者 | |||
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扶養親族等の数 | 収入額 | 所得額 | 収入額 | 所得額 |
0人 | 6,420,000円 | 4,596,000円 | 8,319,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 6,862,000円 | 4,976,000円 | 8,596,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 7,284,000円 | 5,356,000円 | 8,832,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 7,707,000円 | 5,736,000円 | 9,069,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 8,129,000円 | 6,116,000円 | 9,306,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 8,551,000円 | 6,496,000円 | 9,542,000円 | 7,388,000円 |
請求月の翌月から支給
4月、8月、12月の年3回。支払月の前月までの分が受給者本人の金融機関口座に振り込まれます。ただし、12月期分は、受給者の請求があったときは、11月に支払われます。振込日は、支払月の11日ですが、11日が土曜、日曜、祝日にあたる場合は、繰り上がっての支払いになります。
※1 おおむね3カ月以内に作成された診断書に限ります。診断書様式は障がい福祉課にありますが、省略できる場合もあります。
※2 ネット銀行など、一部の金融機関では振り込みができません。
※3 収入のある方全員分必要です。前々年度又は前年度分(転入時期と申請時期により異なります)
〔注意〕 診断書等の審査結果により、手当を受給できない場合もあります。
特別児童扶養手当受給者と支給停止者は、毎年8月から9月の指定された期間に所得状況届を提出しなければなりません。この届出を行わないと、その年の8月分以降の手当が受けられません。また、2年以上届出がないと、時効により支払いを受ける権利が無くなることがあります。届出を行わなければならない方には、事前に富津市より通知します。
(マイナンバーカード・通知カードなど)