あしあと
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精神障がい者(児)がある一定のサービスを受けるために必要な手帳です。
一定の精神障害の状態のため長期にわたり、日常生活や社会生活に支障をきたす方が、申請することにより交付されます。障害の程度により1から3級に分かれており、入院、施設入所、在宅等による区別や年齢制限はありません。
千葉県ホームページも併せてご参照ください。
障がい程度 | 判定の基準 |
---|---|
1級 | 精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、または日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの |
原則2年
上記、「手続きに必要なもの」と同じです。
(1)精神障害者保健福祉手帳
(2)マイナンバーカード(または通知カードと本人確認書類)
(1)転入前に所持していた精神障害者保健福祉手帳(写し可)
(2)写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm 脱帽して上半身を写したもの)
(3)マイナンバーカード(または通知カードと本人確認書類)
※転入前に所持している手帳の有効期限に併せて手帳を発行します。有効期限が切れている場合は、新規手続きの書類が必要になります。
(1)写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm 脱帽して上半身を写したもの)
(2)マイナンバーカード(または通知カードと本人確認書類)
(1)精神障害者保健福祉手帳
※転出される際は、新たな住所地で手帳の転入手続きをし、転出前の手帳は返還してください。