精神障害者保健福祉手帳
[2017年9月4日]
ID:489
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精神障がい者(児)がある一定のサービスを受けるために必要な手帳です。
一定の精神障がいの状態のため長期にわたり、日常生活や社会生活に支障をきたす方が、申請することにより交付されます。障がいの程度により1~3級に分かれており、入院、施設入所、在宅等による区別や年齢制限はありません。
千葉県ホームページも併せてご参照ください。
障がい程度 | 判定の基準 |
---|---|
1級 | 精神障がいであって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 精神障がいであって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 精神障がいであって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、または日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの |
(1)手続きは本人が行うことが原則ですが、家族等の代理でも行うことができます。
(2)更新手続きは、有効期限の3ヶ月前から手続きができます。必ず期限が切れる前に手続きをしてください。
(3)住所、氏名、障がい程度に変更のあったときは、必ず手続きをしてください。障がいの程度に大きな変更があったときは、更新ができます。手帳を紛失や破損したときは再交付ができます。
(4)県外及び千葉市へ転出したときは、返還手続きを行い、新たな住所地で転入手続きをしてください。
(5)本人が死亡したとき等は必ず手帳と返還届を提出してください。
原則2年
利用までの流れ
(1)精神障害者保健福祉手帳
(2)印鑑
(1)転入前に所持していた精神障害者保健福祉手帳(写し可)
(2)写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm 脱帽して上半身を写したもの)
(3)印鑑
※転入前に所持している手帳の有効期限に併せて手帳を発行します。有効期限が切れている場合は、新規手続きの書類が必要になります。
(1)写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm 脱帽して上半身を写したもの)
(2)印鑑
(1)精神障害者保健福祉手帳
(2)印鑑
※転出される際は、新たな住所地で手帳の転入手続きをし、転出前の手帳は返還してください。