あしあと
療育手帳とは、知的障がい者(児)が各種のサービスを受けるために必要な手帳です。
知的障がい者(児)の保護と自立援助を図るとともに、社会の理解と協力を得るために設けた制度です。障がいの程度によりⒶの1(児童はⒶ)からBの2までの6段階(最重度・重度・中度・軽度)に区分されます。
千葉県中央障害者相談センターまたは君津児童相談所で知的障がいと判定された方に対して交付します。
知的障がいとは、「知的機能の障害が発達期(おおむね18歳未満)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるもの」とされています。
障がい程度 | 判定の基準 | ||
障がい児 | 障がい者 | ||
最重度 | Ⓐ | Ⓐの1 | 知能指数がおおむね20以下の方で日常生活において常時特別の介助を必要とする程度の状態にある方 |
Ⓐの2 | 知能指数がおおむね20以下の方で日常生活において常時の介助を必要とする程度の状態にある方でⒶの1以外の方 | ||
重度 | Aの1 | Aの1 | 知能指数がおおむね21から35の方で日常生活において常時の介助を必要とする程度の状態にある方 |
Aの2 | Aの2 | 知能指数がおおむね36から50の方で視覚、聴覚、肢体不自由の身体障害者手帳1級から3級を所持しており、日常生活において常時の介助を必要とする程度の状態にある方 | |
中度 | Bの1 | Bの1 | 上記以外の方で、知能指数がおおむね36から50の方で日常生活において介助を必要とする程度の状態にある方 |
軽度 | Bの2 | Bの2 | 知能指数がおおむね51から75の方で日常生活において介助を必要とする程度の状態にある方 |
(1)障がい福祉課の窓口で申請ができます。
(2)再判定手続きは、有効期限のおおむね3ヶ月前から手続きができます。3ヶ月以上前でも申請は可能です。
(3)本人または保護者の住所・氏名や、本人の障がい程度に変更のあったときは、必ず手続きをしてください。手帳を紛失や破損したときは、再交付ができます。変更申請には写真は必要ありませんが、再交付申請には写真が必要です。
(4)療育手帳は千葉県(千葉市除く)の基準で判定を行い交付しているものですので、他県または千葉市の手帳をお持ちで、転入により療育手帳の取得を希望される方は申出書を提出していただきます。場合によっては新規交付申請と同じく、判定を受ける必要があります。
(5)本人が死亡したとき等は必ず返還届を提出してください。
療育手帳の有効期間は年齢によって異なります。
18歳未満の方はおおむね2年
18歳以上40歳未満の方は10年ごとに再判定が必要です。
40歳以上の方は以降の再判定が不要です。
(1)申請書
(2)写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm。脱帽して上半身を写したもの。写真の裏面に氏名・生年月日・市町村名〔富津市〕を記入してください。)
(3)印鑑
(4)申出書(他県及び千葉市から転入の場合)