あしあと
療育手帳とは、知的障がい者(児)が各種のサービスを受けるために必要な手帳です。
知的障がい者(児)の保護と自立援助を図るとともに、社会の理解と協力を得るために設けた制度です。障がいの程度によりⒶの1(児童はⒶ)からBの2までの6段階(最重度・重度・中度・軽度)に区分されます。
千葉県中央障害者相談センターまたは君津児童相談所で知的障がいと判定された方に対して交付します。
知的障がいとは、「知的機能の障害が発達期(おおむね18歳未満)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるもの」とされています。
障がい程度 | 判定の基準 | ||
障がい児 | 障がい者 | ||
最重度 | Ⓐ | Ⓐの1 | 知能指数がおおむね20以下の方で日常生活において常時特別の介助を必要とする程度の状態にある方 |
Ⓐの2 | 知能指数がおおむね20以下の方で日常生活において常時の介助を必要とする程度の状態にある方でⒶの1以外の方 | ||
重度 | Aの1 | Aの1 | 知能指数がおおむね21から35の方で日常生活において常時の介助を必要とする程度の状態にある方 |
Aの2 | Aの2 | 知能指数がおおむね36から50の方で視覚、聴覚、肢体不自由の身体障害者手帳1級から3級を所持しており、日常生活において常時の介助を必要とする程度の状態にある方 | |
中度 | Bの1 | Bの1 | 上記以外の方で、知能指数がおおむね36から50の方で日常生活において介助を必要とする程度の状態にある方 |
軽度 | Bの2 | Bの2 | 知能指数がおおむね51から75の方で日常生活において介助を必要とする程度の状態にある方 |
療育手帳の有効期間は年齢によって異なります。